去年に贈与を110万円以上受けた方は、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告書も国税庁のHPから作成ができます。
贈与税の申告が必要な方
贈与税はもらった側の人が、1年間で110万円を超えている場合に申告が必要になります。
間違えやすいのは、
・申告するのはもらった人(あげた人は何もする必要はありません)
・1年間、トータルでもらった金額を申告する
(60万円を2回に分けてもらった場合でも、申告するのは120万円)
・あげた人は関係なく、もらった人の合計を申告する
(父親から110万円、母親から110万円もらった場合には、申告するのは220万円)
です。
申告する期間は、もらった年の翌年2/1~3/15です(納税もあわせて)。
ちなみに、もらった金額が110万円以下であるならば、税金も0であるとともに、申告も必要ありません。
ただし、贈与契約書はきちんと作成しておきましょう。
贈与税の申告方法
贈与税の申告書の作成方法
贈与税の申告をするには、
・贈与税の申告書を手書きする
・国税庁のHPから作成する
方法があります。
手書きする場合には、申告書を入手する必要があります。
申告書は税務署に置いてありますが、国税庁のHPからダウンロードすることもできます。
ただし、計算ミスや記載漏れのリスクがあるので、国税庁のHPから作成するのが無難です。
贈与税の申告書の提出方法
贈与税の申告書の提出方法は、
・電子申告(もちろん手書きは×)
・郵送
・税務署に持って行く
があります。
普段から電子申告で確定申告している場合には、利用者識別番号など必要なものがそろっているので、すぐできます。
一方で、普段電子申告をしていなくて、贈与税の申告も今回限りであれば、電子申告の準備の手間を考えて、郵送が一番手っ取り早いかと思われます。
所得税と違って贈与税の申告を電子申告で行っても、今のところ特典はありません。
贈与税の納税方法
贈与税の納税方法は、納付書で納める方法があります。
他にも、クレジットカード納付、コンビニでの納付(QRコード、バーコード)などができます。
ただし、所得税や消費税と違い、振替納税(口座引き落とし)はできませんのでご注意を。
国税庁のHPから作成するには
「確定申告作成コーナー」と検索すると、以下のような画面が出ますので、作成を選択します。
提出方法を選択し(「今回は印刷して提出」で説明しています)、利用規約に同意するを選択します。
令和5年分の申告書の作成→贈与税を選択します。
贈与税の申告書作成コーナーを選択します。
(もらったものが土地であれば、評価明細書の作成も必要です)
贈与税申告書の作成開始を選択し、提出方法・生年月日(もらった人)を入力して、次へ進みます。
贈与税の申告書の作成方法を選びます。
通常の贈与であれば、一般の贈与を選択します。
(相続時精算課税を選ぶ場合には、そちらを選んでください)
※ここは、慎重に選んでください(申告する人によっては表示されないものもあります)
贈与者(財産をあげた人)の情報を入力します。
財産をもらった日、財産の種類、財産の価額を入力します。
現金であれば、財産の種類は、現金・預貯金等、現金・預貯金等、現金と入力をします。
財産の価額には、もらった金額を入力します(現金以外の場合には評価額を入力します)。
他の方からもらっていれば、追加で入力します。
すべて入力が終われば、入力終了を選択します。
贈与税の申告書の雛形と、贈与税額が表示されます。
問題なければ、次へを選びます。
個人情報(財産をもらった人の分)を入力します。
(QRコードでの納付データはここで選択を忘れずに)
入力終了を選択します。
あとは、プリントアウトして税務署に送付すれば申告は完了です。
(電子申告の場合は、その後送信手続きがあります)
納税もお忘れなく、お願いします。
<この記事の考え>
贈与税の申告と納税について、簡単にまとめてみました。
国税庁の作成コーナーであれば、郵送で提出する場合であっても簡単に作成できます。
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応