医療費控除は病院へ行った際のレシートだけではありません。
通院費も認められる場合があります。
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電車、バス
医療費控除では交通費も医療費に対象になります。
具体的には、電車やバスなどの公共交通機関に限られます。
とはいえ、電車やバスなどの公共交通機関は、通常領収書は発行されません。
そのため、メモ書きを残しておけば大丈夫です。
いつ、どの交通機関で、どの区間を、何円使ったと書いていただければOKです。
(3/12 JR ○○駅⇔△△駅 400円など)
領収書が出るからといって、Suicaチャージ代の領収書はダメです。
Suicaにチャージしたからといって、交通費に使っているとは限らないからです。
この交通費、付き添いの方分もOKです。
子どもの病院へ親が付き添う場合、親が高齢であるため子が付き添う場合などです。
そして、遠方の病院へ行く際での新幹線代や飛行機代も場合によって認められる場合があります。
ただし、遠方の病院で治療を受けなければならない理由は必要です。
この病院で治療を受けたいからみたいな理由ではNGです。
あくまで、近場の病院で治療できないからやむを得ない場合に限られます。
また、新幹線代や飛行機代を医療費控除の対象にするには、領収書などをもらっておきましょう。
メモ書きでOKなのは、金額が小さい場合に限られると考えてください。
タクシー代
医療費控除でタクシー代も認められる場合があります。
ただし、タクシー代はぜいたく品の要素もあるため、電車やバスよりは条件が厳しいです。
・急を要するとき
・電車やバスなどの公共交通機関がない
・公共交通機関を使うことが困難(体が不自由であるためなど)
といった理由は必要です。
領収書(レシートでもOK)はきちんと保管しておきましょう。
メモ書きもしておくとよりOKです(「○○病院へ通院のため」など)。
タクシー代も医療費控除を受けられますが、タクシー代分の税金が安くなるわけでないので税金が安くなるわけでないので、ご注意を。
タクシー代1,000円かかったから、税金も1,000円安くなるわけではありません。
1,000円×税率分だけです(10万円などを超えていた場合)。
車に関するものはすべてNG
医療費控除は、車で通院した場合の費用は一切認められていません。
医療費控除が認められるものは、交通機関でのサービスの対価のみです。
ガソリン代に限らず、病院の駐車場代もすべて不可です。
公共交通機関がないところもあるので、もう少し認めてくれたらいいのにとは思いますが…
<この記事の考え>
医療費控除は交通機関でのサービスの対価に限り認めてもらえます。
使っているようであったら、きちんと記録しておきましょう。
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