クレジットカードの明細書は、領収書の代わりになるでしょうか?
払った事実を証明するという点では変わりませんが、
レシートでないと、内容を確認できないため保管は必要になります。
何を買ったかがわからない
クレジットカードの明細は、
購入日、購入した場所、購入金額はわかるのですが、
一番大事な「何を買ったか」がわかりません。
また、消費税においても10%なのか、8%なのかがわからないことになります。
例えば、ホームセンターで
事務用品などの消耗品(10%)と飲み物(8%)を買った場合です。
このような場合、クレジットカードの明細だけでは、
正しい経理処理ができないことになります。
ホームセンターだからといって、
消耗品10%などとはしないようにしましょう。
何を取っておくべきか
クレジットカードを利用した際、
・レシート
・利用控(利用伝票)
の2枚が渡されることがありますが、
そのうち利用控(利用伝票)は不要かと。
利用控(利用伝票)を集計したものが、
クレジットカードの明細書ですので。
ただし、レシートをなくしたからって、
経費とは認められないわけではないので、
何に使ったのか、手書きのメモでいいので
記録しておきましょう。
クレジットカードは便利
いろいろ書きましたが、確かに面倒なこともあります。
しかし、クレジットカードは何より、
・現金を持ち歩かなくていい
・記録が残る(現金払いだと、レシート失くして、自分でも忘れてしまえば終わり)
・現金出納帳などの帳簿付けが不要
・会計ソフトの連動により入力の手間が省ける
とメリットも多いので、ぜひ利用してください。
ただし、クレジットカードを使いすぎて
「いくら使ったかわからない」
などとならないように気を付けましょう。
本末転倒ですので…。
■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談 対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様 税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様 税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談 相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応 税務調査対応 無申告対応