不動産購入時に行う所有権移転登記は、持分に気をつけましょう。
なんとなく決めてしまうと、無駄に贈与税を払うことになる場合があります。
不動産を購入すると所有権移転登記する
不動産を購入する際には、法務局で所有権移転の登記を行います。
その不動産が、
・いつ
・だれが(氏名+住所)
・どのような手段(売買、相続、贈与など)
で取得したかが登録されます。
登記をすることによって、その不動産は自分のものであることが主張することができます。
また、不動産の所有の方法として、
・単独名義(1つの不動産を1人で所有)
・共有名義(1つの不動産を複数人で所有)
があり、
共有名義にすると、登記簿には(持分〇分の〇)といったことが記録されます。
ただし、この持分はきちんと計算する必要があります。
持分割合を間違えると贈与税がかかる可能性
持分割合は出したお金の割合に応じて決める必要があります。
これを間違えてしまうと、間接的に贈与をしたと扱われてしまい、
不必要な贈与税を払うことになる場合があります。
例えば、3,000万円のマイホームを、夫2,000万円、妻1,000万円で購入した場合には、
夫は3分の2、妻3分の1とする必要があります。
これを、夫婦だからといって、なんとなく2分の1ずつにしてしまうと、
夫が妻に500万円を贈与して、夫1,500万円、妻1,500万円で購入した場合とされてしまい、
贈与税を納めなくてはならなくなります。
夫婦で2分の1ずつにしたいのであれば、1,500万円ずつお金を出し合う必要があります。
・お金をいくらずつ出すかを決めてから、持分割合を決める
・持分割合を決めてから、お金をいくらずつ出すかを決める
どちらを、先に決めてもかまいませんが、
持分割合と出したお金の割合は一致している必要があります。
訂正すれば贈与税を回避できる場合もあります
この持分の決め方について、「夫婦だから平等に2分の1にした」などとしている
ケースはあります。
ただし間違えたからといって、必ず贈与税を払わされることはありません。
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税取り扱いについて」
といったものがあります。
贈与の意思がないにもかかわらず、誤った判断をしたために贈与税が課税されることに
なりそうな場合、適正な持分や名義に訂正すれば、贈与税は課税しないといった
取り扱いがあります。
万が一、持分割合が適正でない場合には、
不必要な贈与税を回避するために、早めに持分更正登記を行い、
正しい持分に訂正する必要があります。
またこのルールは、本来贈与税の課税の対象となる、
・不動産を他人名義で購入してしまった場合
・不動産の名義変更を行ってしまった場合
などにも、適用されます。
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