相続税の申告と納税が必要かどうかは3パターン

相続税の納税の申告と納税があるかどうかは、3つのパターンがあります。

どのパターンになるかによって、やらねばならぬことが変わってきます。

申告も納税もいらない場合

相続税の申告が必要かどうかは、

・故人様の財産の状況
・相続人の人数

の2点によって決まります。

相続人の人数がわかると、どれくらいの財産があると相続税の申告がわかります。

3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数

より、故人様の財産の方が大きかった場合に相続税の申告が必要になります。

相続人が誰であるかを確定するために必要な戸籍謄本の入手は結構時間がかかりますが、

家族が配偶者と子だけであれば、相続人が誰であるかを確定するのは難しくありません。

財産はどのように分けなければならないのか?

3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数 より財産が少ないようであった場合には、相続税に関する心配はいりません。

相続税の申告がないようだったら、10カ月以内に遺産分割しなければ、と考える必要はありません。

本来は遺産分割に期日はないので、特段あわててやる必要はなくなります。
相続登記が3年以内というルールができてしまいましたが。

ただし、期日がないからといっていつまでもほったらかしにしていると、問題を先送りしているだけにすぎません。

なるべく早く済ませておくことに、越したことはありません。

申告は必要だが納税が不要の場合

故人様の財産が、3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数 より財産が多かった場合には、相続税の申告が必要になります。

この時にもうひとつ考えておきたいのは、納税が必要かどうかです。

申告が必要であっても、「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」という相続税の2大特例を使うことによって、納税が必要ない場合もあるからです。

これらを使う場合には、納税がない場合であっても、相続税の申告が必要です。

・配偶者が全部もらって税金0
・小規模宅地の特例を使うと、3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数より少ない

場合であっても、相続税の申告は必要です。

それに加えて、10カ月以内に遺産分割もまとまっていなければなりません。

まとまらない場合には、その時点で特例は使えません。

相続がまとまらなくても、相続税の申告は必要です

納税の負担はないものの、相続税の申告自体必要ない方に比べて、10カ月以内の遺産分割+相続税の申告というハードルができてしまいます。

申告も納税も必要な場合

故人様の財産が、3,000万円 + 600万円 × 相続人の人数 より財産が多かった場合で、納税が必要になる場合には、それに加えて納税資金も用意しておく必要もあります。

その時に故人様の財産に現金があれば、その資金で納税ができるので問題ないのですが、

・不動産の割合が大きい
・換金できない自分の経営している会社の株がある

ような場合には、納税方法も考えておかなければなりません。

相続税が払えるかどうかを考えておきましょう

相続税の納税は、基本的には相続税の申告期限である10カ月以内に現金一括納付が原則です。

しかも納税額が高額になりがちなので、納税額をあらかじめ見積もって納税方法を考えておくことをお勧めします。

<大事なこと>
相続税の期日は10カ月と長いようですが、納税資金を確保する必要がある場合には、かなりの重労働となってしまいます。できる限りの準備をしておくことで、あわてなくてすみます。

 


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