相続税対策のひとつに、生前贈与があります。
ただし生前贈与は、やり方を間違えると
自分の財産として扱われてしまったり(贈与したつもりなのに贈与になっていない)、
贈与したつもりがないのに贈与として扱われてしまうことがあります。
贈与とは
贈与とは、あげる人ともらう人が了承のうえで、財産を相手にタダであげることです。
つまり贈与とは、
あげる人が「財産を相手にただであげますよ」という意思と、
もらう人が「もらいます」という意思の、
2つの意思があることによって、成立することになります。
そのため、以下のような場合は贈与とはなりません。
親が子供のために、贈与したい
↓
贈与してしまうと、無駄使いしてしまうと考える
↓
なので、子供名義の通帳を作って、気づかれないように
コツコツ贈与しておく
親心としては正しいのでしょうが、
もらう子供のもらう意思がない(知らなければ、意思がないのと同じ)
ので、こっそり作った財産は親のものと扱われる可能性が高いでしょう。
(名義とは関係なく実質で判断されてしまいます)
贈与として認めてもらうには
贈与として認めてもらうには、
・贈与契約書を作成する
・現金贈与であれば、振込で行う(もらう側が使用している通帳へ)
方が望ましいでしょう。
なお贈与契約書は、パソコンで作成したり、インターネットからダウンロード
したものでかまいません。
ただし、パソコンで作成した場合だと、誰でも作れてしまうので、
名前くらいは、直筆が望ましいです(意思は示せますので)。
(やはり、税務署は書面の書類を重視する傾向にあります)
このようなものも贈与税の対象になります
一方贈与したつもりでなくても、
このようなものは、贈与(又は贈与ではないが贈与税の対象)として扱われます。
・土地や建物の名義変更した(土地や建物の贈与になります)
・土地や建物を共有で買う際、お金を出す割合と持分の割合が一致しない
(お金は親が全額出したが、持分は子と2分の1にしたなど)
・子供に車を買ってあげた
・子供が受取人の貯蓄性の保険(学資保険など)をかけて、子供が満期保険金受け取った
(贈与ではないものの、贈与税の対象となります)
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