相続税は絶対に高額になるわけではない

相続税はたくさんの税金を払うものというイメージがあるかもしれませんが、そのようなことはありません。

申告が必要であるけども、納税は思ったより少なかったり、納税自体がない場合もあります。

相続税の申告が必要な条件

相続税の申告が必要な場合は、故人様の財産が、

3,000万円+600万円×相続人の人数

を超えていた場合に、相続税の申告と納税が必要になります(一部例外あり)。

現在だと、10人に1人くらいが相続税の課税の対象になっています。

ただし、この数字は相続税が課税された方の数値で、申告は必要だけれど納税がなかった数は含まれていません。

そのため、実際には8人に1人位が相続税の申告の対象になっています。

相続税は高い?

相続税は納税額が高額になるケースもありますが、そうでもない場合もあります。

ひとつに、相続税のボーダーラインを少し超えたくらいであれば、納税額は驚くほど高くはありません。

例えば、母親(財産4,250万円)が亡くなり、相続人は子供2人とします。

この場合には、ボーダーラインが4,200万円なので、相続税の対象になるのは50万円です。

このときの相続税の納税額は5万円です。相続人で2分の1ずつ財産を分けていたとすると、ひとりあたり2.5万円です。

ボーダーラインギリギリくらいであれば、驚くほど高くないといったことも十分にあります(もちろん、ない方がいいですが…)。

納税がないケース

相続税のボーダーラインを超えていたとしても、次の2大特例を使うことができれば、納税がないケースも存在します。

・小規模宅地等の特例(特に自宅)
・配偶者の税額軽減

小規模宅地等の特例(自宅バージョン)は、故人様が持っていた自宅を

・配偶者
・同居していた方

が相続した場合に、土地の評価が20%になる制度です(他にも条件はありますが、ざっくりと)。

故人様の財産がボーダーラインを超えていたとしても、これを使うことで、ボーダーライン以下になり納税が少なくなることがあります(0になる場合もあり)。

自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります

また配偶者の税額軽減は、配偶者が相続する場合には1億6千万円まで納税額は0になるという特例です。

これによって、納税負担が少なくすることができます。

配偶者の相続税は優遇されています

ただし、納税額が少ないからといってすべてを配偶者がもらってしまうと、2次相続(配偶者が亡くなった時)の際に納税が発生し、トータルでは相続税が高くなってしまうことも考えられるので、注意が必要ですが。

また、これらの特例を使って納税が0になる場合には、申告が必要になります。

相続税のボーダーラインを超えることが予想される場合には、早めに着手しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前は気分転換にカフェで仕事。その後、webカメラを購入。
午後は契約書の作成など。

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