離婚や配偶者が亡くなられた場合に控除を受けることができるものに、
・寡婦控除
・ひとり親控除
と、2つのものが存在します。
それぞれについてまとめてみました。
寡婦控除
寡婦控除は、その名のとおり女性限定のものです(男性は不可)。
配偶者が亡くなられた場合や離婚をした場合に使うことができます。
ただし、配偶者が亡くなった場合と離婚ではルールが若干違います。
・配偶者が亡くなった場合→家族の制限なし
・離婚→扶養している家族がいること(所得48万円以下、給与のみだと103万円以下)
離婚には家族の制限があるのでご注意ください。
控除額は、27万円です。
ひとり親控除
こちらは、寡婦控除と違い男性も受けることができます。
離婚や配偶者が亡くなった場合以外に、未婚の場合にも使うことができます。
ただし、こちらの場合にはどの場合でも、扶養している子供(所得48万円以下、給与のみだと103万円以下)がいることが条件です。
女性で配偶者が亡くなり、子供がいる場合には、寡婦控除とひとり親控除いずれも要件を満たすことになりますが、この場合にはひとり親控除のみです。
控除額は、35万円です。
所得制限
この、寡婦控除とひとり親控除いずれも所得制限があり、所得が500万円を超えた場合には、いずれも受けることができません。
所得500万円というのは、給料でいえば6,777,777円以下です。
事業をやっている方は、売上から経費と青色の特別控除を引いた金額ですので、65万円控除を受けることができる場合は、利益565万円以下ということになります。
そのため、同じ人でも受けることができる年と受けることができない年がありますので、忘れずにしておきましょう。
あとは、受けることができるようになった初年度も忘れずにしましょう。申告書を作る際は前年のものを確認しながらやっていると、入っていませんので。
・普段は受けることができたが、不動産を売却したのでその年だけ受けられない
・アパート経営をやっていて普段は利益500万円あり受けることができないが、大規模な修繕をしてその年だけ受けることができる
といったケースも考えられるので、気をつけましょう。
<大事なこと>
女性の場合には、要件がややこしいので気をつけましょう。
表にするとこのような感じです(要件の家族の所得48万円以下)
(女性の場合) | ひとり親控除(35万円) | 寡婦控除(27万円) |
死別 | 子供あり | 制限なし |
離婚 | 子供あり | 扶養している家族あり |
未婚 | 子供あり | × |
男性の場合は、子供がいることが絶対条件です。
また男女ともに、所得500万以下であることも必要です。
<昨日の出来事>
昨日は午前中にお役様との打ち合わせ、帰宅後にその申告書の作成を。
ランニングは8kmほど。
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