令和6年3月より戸籍謄本は本籍地以外でも取得できます

戸籍謄本は本籍地でしかとることができませんでしたが、今年の3月からは本籍地以外でも戸籍謄本を取ることができるようになっています。

戸籍の収集はとても大変なので、便利に利用しましょう。

広域交付制度とは

戸籍の広域交付制度とは、本籍地以外にある戸籍も市区町村の窓口で取得することができるようになることです。

この制度ができる前までは、本籍地以外で取ることはできなかったので、本籍地が遠方にある場合には、郵送で取得することがメインでした。最近の郵便事情もあってか、郵送での取得には1週間以上かかることがほとんどでした。手続きも、定額小為替という特殊なモノを購入しなければならないなど、大変でした。

手間や時間を考えると、とても便利になります。

広域交付制度の使い方

窓口で直接

広域交付制度を使って戸籍謄本を集める場合には、市区町村の戸籍担当の窓口に直接請求しなければなりません。

郵送での請求はできません。

広域交付制度を使える方

広域交付制度で戸籍謄本を取得できるのは、
・本人
・配偶者
・直系血族(両親、祖父母や子、孫など)
です(戸籍謄本を取る場合と同じです)。

また、代理人による広域交付制度による請求もできません。

税理士は業務に必要な場合、他の方の戸籍謄本を代わりに取ることができますが、残念ながらこの制度は使えません・・・

広域交付制度に対応していないもの

戸籍関係の書類でも、次のものは本籍地でしかとることができません。

従来通り本籍地で取得しなければなりません。

・戸籍抄本(個人事項証明書)
・戸籍の附票
・コンピューター化されていない戸籍

時間には余裕をもって

広域交付制度を使って戸籍謄本を取得する場合には、時間に余裕をもって進めておきましょう。

どこでも取れるようになったとはいえ、本籍地のようにすぐ対応できるわけではありません。

相続の時のように何か所かの戸籍を集める必要がある場合には、時間がかかります。
即日発行ができないケースがほとんどの様です。

また時間外(土休日や夜間)には対応できないケースや出張所では受け付けてくれないこともあります。

スムーズに戸籍を集める場合には、窓口に行く前に一度問い合わせをしておきましょう。

自治体によっては、予約が必須の場合もあります。

電話予約をして、後日受け取りができる自治体もあります。

<大事なこと>
一部制限があるものの、相続の中で比較的大変な戸籍集めがスムーズにできるようになります。
うまく利用しましょう。
できれば、税理士などの代理取得でも使えるようになるといいのですが・・・