先日、確定申告の電話相談センターというものを経験してきましたが、圧倒的に多かった質問は定額減税の事でした。聞かれたことについてまとめてみました。
定額減税とは
定額減税は、令和6年の限定の制度で所得1,805万円(給与収入でいうと2,000万円)以下の方が対象で、一人当たり、4万円の減税を受けることができる制度です。
4万円の内訳は、所得税3万円、住民税1万円で、住民税は昨年の6月頃に来ている住民税の通知にて織り込み済です。今回の確定申告では、所得税の3万円部分が減税の対象になります。
年金や給与(年末調整)で定額減税を確定する方もいますが、確定申告する方はここで最終確定しますので、必ず記入漏れがないようにしてください。忘れると、リセットされて減税を受けられなくなる恐れがあります(たぶん一定の配慮はあるかと思いますが…)。
定額減税は確定申告でリセットしないよう必ず申告する(ふるさと納税も)
定額減税を受けるには
定額減税を受ける場合には、確定申告書の第1表㊹欄にある、令和6年分特別控除額という欄に記載します。
人数欄に、受ける方の人数を、右の欄に受ける額(3万円×人数)を記載します。
(下記は定額減税を受ける方が3人の場合です)
これは、㊸欄までに計算してきた税額が、定額減税の金額よりも少なかった場合にも、この金額を記載します。
そして、㊺欄には、定額減税を受ける前の税額から、定額減税を受けた後の金額を記載します。
0円よりも小さくなってしまった場合には、0を記載します。
そして、第2表の家族の記載欄に定額減税を受ける家族のその他の欄に「2」を記載します。
定額減税の恩恵を受けきれなかった場合
定額減税を受けることができるのは、
定額減税を受ける前の税額 > 定額減税を受けることができる金額
の場合のみです。
上記のように家族が3人いて定額減税を受けることができる金額が9万円だった場合であっても、計算した税額が6万円であった場合には、定額減税を受けることができる金額は6万円のみです。
受けられなかった3万円は切り捨てとなってしまいます。
この確定申告で定額減税の恩恵を受けきれなかった場合には、今年の春~秋にかけて市区町村から給付金という形で受けることができる予定です。
ただし、令和6年中に定額減税の恩恵を受けきれないと見込まれる方を対象に、給付金が夏ごろに支給されたのですが、そこで給付金をもらっている場合には、もらえない場合があるのでご注意ください。
<大事なこと>
この「確定申告第1表の㊹欄の令和6年特別控除額」って何という質問は圧倒的に多かったので、まとめてみました。この確定申告で税額によっては、定額減税の恩恵を受られない場合がありますが、その様な場合でも、定額減税の金額を必ず記載しておいてください。この後の給付金にも影響が出る場合がありますので…
<昨日の出来事>
午前中にお客様の確定申告の作業。午後は相続の関係で金融機関回りへ。
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