確定申告書は、どこの税務署に出してもいいわけではありません。
提出先についてまとめてみました。
原則、住所のあるところ
確定申告書は、原則的にはお住いの住所を管轄している税務署に提出します。違うところに出しても受け付けてくれません。
私の事務所の近隣の税務署であれば、
柏市、我孫子市、野田市であれば、柏税務署
松戸市、流山市、鎌ヶ谷市であれば、松戸税務署
と決められています。
そのため、自分のお住まいの地域がどこの税務署の管轄かを調べる必要があります。
なお、確定申告作成コーナーで確定申告書を作成する場合には、住所を入力すると自動的にどこの税務署に提出するかがわかります。
引っ越した場合
確定申告書の提出先は、提出するときの住所の場所で判断します。
そのため、引っ越しした場合には、引っ越し先の住所を管轄している税務署に提出します。
これは、期限後申告をする場合でまとめて申告書を提出する場合にも同様で、提出するときの住所地の税務署に提出が必要です。
なお引っ越しをした場合であっても届け出は不要です。
(以前は、「所得税・消費税の納税地の異動または変更に関する申出書」という書類の提出が必要でした)
管轄の所轄税務署が変わり、かつ、その後も振替納税を続けたい場合には、確定申告書に振替納税の継続の欄にチェックが必要になります。
チェックを忘れてしまうと、振替納税ができなくなり、再度手続きが必要になってしまうので、忘れずにチェックしておきましょう。
1/1と提出時の住所が違う場合
年が明けてから確定申告書を提出する場合には、若干の注意が必要です。
1/1時点での住所と、現在の住所の両方の記載が必要です。
これは、住民税に関係します。
住民税は1/1時点での市区町村から課税されます(確定申告書は住民税の申告もかねています)。
例えば、1/20に松戸市から柏市に引っ越した場合で3/15に確定申告書を提出する場合には、
確定申告書は、引っ越し後の柏税務署(柏市の管轄)に提出します。
その後に送られてくる住民税の通知は、引っ越し前の松戸市から送られてきます。
これは、期限後申告をする場合でまとめて申告書を提出する場合にも同様で、
確定申告書は、現時点での住所を管轄する税務署に提出しますが、無申告期間に引っ越しが何度もある場合には、複数の自治体から住民税の通知がきます。
<大事なこと>
所轄の税務署が変わると、振替納税継続をチェックしないと、振替納税できずに3/16からの延滞税がかかってしまいますので、お気を付けください。
<昨日の出来事>
午前中に年末調整の作業を少しだけ。この時期は紙の仕事が多く、調子が狂います。
午後はホームページをちょっとだけいじりました。ランニングは7km。
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