法人成りした後の小規模企業共済はどうするか?

法人成りを考えているような方は、すでに税金が高くなり小規模共済に加入していることが多いかと思われます。

法人成りした場合であっても要件を満たせば、継続することができますので、

1.法人成りしたら要件を満たせないので解約
2.法人成り後は要件を満たすので継続
3.法人成り後は要件を満たせるが解約

といったケースが考えられます。

それぞれの取扱いについてまとめてみました。

要件を満たせないので解約

法人成りした場合には、新たに設立した法人が小規模共済の加入要件を満たしていれば法人の役員として小規模共済の継続ができます。

具体的には、
・個人事業の全廃→法人に事業をすべて移す
・法人の役員に就任する
・法人が従業員の要件を満たす(5人 or 20人以下)

ことが必要です。

法人成りする場合には、事業規模がそれなりに大きくなってしまっていることから、法人成りしたことによりその法人が要件を満たさない場合があります。

その場合には、解約せざるを得なくなり準共済金が支払われます。

準共済金は今まで支払った掛金が、同額で戻ってくるイメージです(ほとんど増えません)。

税金の取扱いも退職所得です。

要件を満たすので継続

法人成り後の要件を満たす場合には、同一人通算手続きをすることによって継続することができます。

これにより、今まで支払った掛金や納付期間を継続することができます。

手続には、個人事業の廃業届と新たに設立した法人の全部事項証明書を添付する必要があります。

期限が1年以内と決められているので、お忘れなく。

要件を満たせるが解約

法人成りすることをきっかけに、一度小規模共済をリセットして退職金を受け取りたいと考える方もいるかもしれません。

法人成りすると、法人の設立費用や資本金を払うことによって、自分の手元にお金がなくなってしまうからです。

ただし、新たに設立した法人が加入要件を満たすにもかかわらず、小規模共済を継続しなかった場合には、任意解約扱いとなってしまいます。

掛金の納付期間にもよりますが、20年未満であれば元本割れしますし(掛金の80%~)、加入期間が1年未満であれば掛け捨て扱いとなり1円も戻ってきません。

この場合には、今までの節税効果が台無しになってしまいます。

唯一の救いは、税金の取扱いが退職所得であることですが。

可能であれば、継続しておくことをお勧めします。

どうしても、お金が厳しくなるようだったら、小規模共済からお金を借りることもできます。

<大事なこと>
法人成り後の小規模共済は、加入要件を満たすのであれば継続しておくことがベストです。

<昨日の出来事>
午前中にブログとランニング。日中はやっぱり暑いです。
午後は買い出しに、あとは家のかたづけをしていました。


■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応