妻が働くと夫の手取り収入が減るという、収入の壁というものが存在します。
一昔前は103万円などといわれていましたが、今では違っています。
※便宜上、メインで働いているのは夫、サブは妻ということにしていますが、
メインで働くのは妻、サブが夫というのも可能です。
(税金上の壁は結構高いところにあります。これは山ですが…)
配偶者(特別)控除とは
メインで働いている夫に、年収が一定以下の妻がいれば、所得税の計算をする前の所得から38万円を引くことができます。
夫の所得が300万円(給与だと430万円ほど、社会保険料64.5万円と仮定)とすると、
所得税は、74,750円となります(税率5%と仮定、百円未満切捨省略)。
<300万円 – 64.5万円(社会保険料控除)- 38万円(配偶者控除) – 48万円(基礎控除)の5%>
配偶者控除がなければ、93,750円(税率5%と仮定、百円未満切捨省略)となり、
配偶者がいるだけで19,000円ほど所得税が安くなります。
実際には住民税の10%もあり、33,000円ほど税金が安くなり、
トータルで50,000円以上の税金が安くなることになります。
上記の例では、夫の所得税の税率が最低の5%であることを前提に計算しましたが、
収入が多くなると所得税の税率が上がるため、さらに税額が安くなることになります。
ただし、夫側での収入の制限があります。
夫側の所得900万以上950万円未満(給与だと1,095~1,145万円)になると配偶者控除が3分の2ほどに、夫側の所得950万以上1,000万円未満(給与だと1,145~1,195万円)配偶者控除が3分の1ほどに減額されます。
夫側の所得が1,000万円を超えると配偶者控除は一切ありません。
妻が収入を抑えても、税金上の優遇は何もありません。
配偶者(特別)控除を受けることができる収入
配偶者(特別)控除を受けるには、妻の収入が一定額以下である必要があります。
一昔前までは配偶者控除38万円を受けるためには、妻の給与収入が103万円以下である必要がありましたが、現在では150万円以下まで可能です。
150万円を超えてしまうと、そこから先は配偶者控除が38万円から少しずつ減っていき、201万6千円を超えると、配偶者控除を受けられなくなります。
妻の所得 | 配偶者控除額 | (参考 給与の場合の年収) |
~95万円以下 | 38万円 | ~150万円 |
95万円超~100万円以下 | 36万円 | 150万円~155万円 |
100万円超~105万円以下 | 31万円 | 155万円~160万円 |
105万円超~110万円以下 | 26万円 | 160万円~166.8万円 |
110万円超~115万円以下 | 21万円 | 166.8万円~175.2万円 |
115万円超~120万円以下 | 16万円 | 175.2万円~183.2万円 |
120万円超~125万円以下 | 11万円 | 183.2万円~190.4万円 |
125万円超~130万円以下 | 6万円 | 190.4万円~197.2万円 |
130万円超~133万円以下 | 3万円 | 197.2万円~201.6万円 |
妻が給与収入であることを前提としていましたが、個人事業主である場合でも配偶者控除を受けることが可能であり、所得の金額で判定することになります。もちろん青色申告の控除(最大65万円)を引いた後の金額で判定をしてください。
配偶者控除の額は少ないですが、給与収入201.6万円まで受けることができます。
201.6万円だと、月平均168,000円です。受けることができそうだったら受けておきましょう。
注意点は、年末調整で給与が150万円を超えて配偶者控除を受ける場合です。
小刻みに控除額が変わりますので、妻の正しい収入を申告しましょう。
なお、年収が103万円以下は配偶者控除、それ以上は配偶者特別控除と別のルールの下税金が安くなる規定ですが、基本的には一体化しています。この記事でもあえて分けて説明はしていません。
また、上記の表は住民税の場合多少異なります。
税金を払う必要はある
配偶者(特別)控除は、夫側の税金が安くなるルールです。
それとは、別に妻側にも年収103万円を超えてくると税金がかかり始めます。
年収が103万円であれば、給与所得が48万円となり、基礎控除48万円を引いて税金が0円になります。
年収が104万円であれば、給与所得49万円となり、基礎控除48万円を引いた残り1万円に対し、所得税5%(500円ほど)、住民税10%(1,000円ほど)かかるようになります。
別途住民税の均等割5,000円ほどかかることもあります。
ただし、生命保険を払っていたりして、別の控除を受けることができれば、税金を0円または少なくすることも可能です。103万円を超えた場合には、年末調整や確定申告をきちんとしたほうがいいでしょう(103万円以下の時はテキトーで大丈夫でしたが…)。
税金は収入が増えた以上に増えることはありません。
収入が1万円増えても、税金が1万円以上かかることはありません。
配偶者控除を受ける程度の収入に抑えるのであれば、所得税5%、住民税10%です。
<この記事で考えていること>
今でも、パート収入103万円以下にした方がいいですかと聞かれることがあるので、記事にしてみました。税金上の壁は以前より和らいでいるので、世帯の収入アップの参考になれば幸いです。
ただしもう一つの社会保険の壁もありますが…
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