中古資産の耐用年数

30万円以上のモノを買った場合には、1年で経費にできず、数年に分けて経費にする必要があります。

耐用年数は、国税庁が決めていて、その年数に従って経費にしていくことになります。

この耐用年数は、中古の場合にはどうなるのか、まとめてみました。

耐用年数

30万円以上のモノを何年で経費にするか(償却するか)は、耐用年数表というものに従って、決めることになります。

メジャーなものに、

・木造の住宅 22年
・パソコン 4年
・車 6年(軽自動車は4年)

といったものがありますが、現実問題として覚えきれるわけではないので、私であってもこの耐用年数表は確認することになります。

ただ、この耐用年数表はかなり前に作られたものであるため、若干とっつきにくいです。

上記の例でも、

パソコン → 事務機器・パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)→4年
車 →  一般用のもの・その他のもの → 6年

と、非常に分かりづらいです。

実際私も迷うことはあり、ネットで検索(〇〇 耐用年数)と調べた後、耐用年数表で確認するという手段を取ることは多いです(ネット検索のみはやめておきましょう)。

ところで、中古の場合には、新品のものに比べて使える期間が短いですが、原則はこの耐用年数です。ただし、中古資産に限っては、次の方法が認められています。

耐用年数を見積もる(あまり使わない)

中古の場合には、耐用年数を見積もって決めることができます。

ところが、この方法はほぼ利用されていません。

というのも、耐用年数を見積もるのが非常に困難だからです。

「テキトーに◯年くらい使える」と決めてしまっていいわけではないからです。それがOKであれば、どのようにでも調整できてしまいますので。

その年数にした客観的な根拠が必要なのですが、それを決めるのが非常に難しいのです。

不動産であれば、専門家に鑑定してもらうなどして、客観的な根拠ある耐用年数を見積もることはできますが、コストに見合わないことがほとんどです。

ということもあり、次の簡便法というものを使用することがほとんどです。

簡便法

中古資産の耐用年数を決めるときは、ほとんどこの方法で計算します。

耐用年数>経過年数 (耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%
耐用年数<経過年数 耐用年数 × 20%

この計算結果の端数は年単位で切り捨てとなり、計算結果が2年未満の場合には2年です。

こちらは、数字を当てはめるだけなので、余計なコストを掛けることなく、簡単に決めることができます。

ところで、中古資産の耐用年数は、
(原則)耐用年数表 (特例)耐用年数を見積もる(特例の特例)簡便法なのですが、

ほとんどのケースで、特例の特例である簡便法を利用されています。

また、あくまで原則が耐用年数表どおりなので、購入した初年度に耐用年数表で計算してしまった場合には、翌年に中古の耐用年数に変えたり、更正の請求ということはできません。

<昨日の出来事>
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午後はお客様との連絡がメイン。

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