30万円以上のモノを買った場合には、1年で経費にできず、数年に分けて経費にする必要があります。
耐用年数は、国税庁が決めていて、その年数に従って経費にしていくことになります。
この耐用年数は、中古の場合にはどうなるのか、まとめてみました。

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耐用年数
30万円以上のモノを何年で経費にするか(償却するか)は、耐用年数表というものに従って、決めることになります。
メジャーなものに、
・木造の住宅 22年
・パソコン 4年
・車 6年(軽自動車は4年)
といったものがありますが、現実問題として覚えきれるわけではないので、私であってもこの耐用年数表は確認することになります。
ただ、この耐用年数表はかなり前に作られたものであるため、若干とっつきにくいです。
上記の例でも、
パソコン → 事務機器・パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く)→4年
車 → 一般用のもの・その他のもの → 6年
と、非常に分かりづらいです。
実際私も迷うことはあり、ネットで検索(〇〇 耐用年数)と調べた後、耐用年数表で確認するという手段を取ることは多いです(ネット検索のみはやめておきましょう)。
ところで、中古の場合には、新品のものに比べて使える期間が短いですが、原則はこの耐用年数です。ただし、中古資産に限っては、次の方法が認められています。
耐用年数を見積もる(あまり使わない)
中古の場合には、耐用年数を見積もって決めることができます。
ところが、この方法はほぼ利用されていません。
というのも、耐用年数を見積もるのが非常に困難だからです。
「テキトーに◯年くらい使える」と決めてしまっていいわけではないからです。それがOKであれば、どのようにでも調整できてしまいますので。
その年数にした客観的な根拠が必要なのですが、それを決めるのが非常に難しいのです。
不動産であれば、専門家に鑑定してもらうなどして、客観的な根拠ある耐用年数を見積もることはできますが、コストに見合わないことがほとんどです。
ということもあり、次の簡便法というものを使用することがほとんどです。
簡便法
中古資産の耐用年数を決めるときは、ほとんどこの方法で計算します。
| 耐用年数>経過年数 | (耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20% |
| 耐用年数<経過年数 | 耐用年数 × 20% |
この計算結果の端数は年単位で切り捨てとなり、計算結果が2年未満の場合には2年です。
こちらは、数字を当てはめるだけなので、余計なコストを掛けることなく、簡単に決めることができます。
ところで、中古資産の耐用年数は、
(原則)耐用年数表 (特例)耐用年数を見積もる(特例の特例)簡便法なのですが、
ほとんどのケースで、特例の特例である簡便法を利用されています。
また、あくまで原則が耐用年数表どおりなので、購入した初年度に耐用年数表で計算してしまった場合には、翌年に中古の耐用年数に変えたり、更正の請求ということはできません。
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