個人が生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った場合の税金

生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取ると、一度に多額のお金を受け取ることになるため税金のことを気にされることが非常に多くご相談もよく受けます。

満期保険金や解約返戻金を受け取った場合にも税金の対象になりますが、もらった金額すべてに税金がかかるわけではありません。

 

所得税の対象になるのは

満期保険金や解約返戻金を受け取った場合には、税金の対象になり場合によっては申告が必要です。

満期保険金や解約返戻金は一時所得という扱いになり、

(受け取った金額 - 払った保険料 - 50万円) × 1/2

が税金の対象です。

受取った金額が払った金額より多い場合に限り税金の対象になります(つまり、保険をかけて金銭的にもうかった場合)。

ちなみに、受取った金額より払った金額の方が多いことの方も結構ありますが、これは金銭的には損していますが、生命保険というものは保険期間中の保証も含まれているので、トータルで見れば損しているとは限りません。

また、受け取った金額 > 払った金額 であっても、儲けが50万円以下であれば税金はかかりません。

※満期保険金を年金(分割)で受け取る場合には取り扱いが異なります。

申告は確定申告の時に

万が一申告が必要である場合には、生命保険の満期保険金や解約返戻金を受け取った年の、翌年の確定申告の時に申告します(決してもらった時に申告するのではありません)。

申告の際には、受け取った金額はわかりますが、支払った金額がはっきりしないのが通常です。

そのため、生命保険会社から入金と同時に送られてくる入金の明細に記載されていれば、それをもとに申告をします。

万が一、記載されていなければ生命保険会社に「確定申告するときの資料が欲しい」と伝えれば、必ず用意してくれます。

贈与税がかかる場合

上記の場合は、満期保険金や解約返戻金を受け取った人と保険料を払った人が同じ人の場合です。

保険料を払った人と満期保険金や解約返戻金を受け取った人が違う場合には、上記の所得税の取り扱いはしないで、贈与税の対象になります。

保険を契約する場合には、受取人を誰にするかきちんとしておきましょう。
思わぬ税金が発生することもあります。

たとえば学資保険であれば、受取人は子供でなく保険料を支払う親にしておきましょう。
(子供が受取人にしたばあい、贈与税の対象です)

<大事なこと>
満期保険金や解約返戻金を受け取った時に税金がどれくらいかかるかは、
・保険金を受け取った人と保険料を払った人が誰か
・今迄に払った保険料はいくらか
・そのほかの収入がどれくらいあるか
によって変わります。

もらった金額だけでは何も判断はできないのです。


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