代襲相続とは

人が亡くなると、その方の持っていた財産が相続人に引き継がれます。

ところが、その本来相続人になるべき方が先に亡くなっているケースもあります。この場合に先になくなったからといって財産をもらう権利がなくなってしまうと、その後に財産をもらえるべき方が、もらえなくなってしまうという事態が起きてしまいます。

そのようなことがないように、代襲相続という制度があります。

代襲相続とは

代襲相続とは、本来相続人になる方が先に死亡して相続人になることができなかった場合に、その下の世代に相続権が移動する制度です。

相続は通常であれば、親→子→孫と財産が移転しますが、子が先に死亡している場合には、親→孫といった感じで相続権が移動します。

代襲相続がある場合には、次の2パターンです。

・子が相続人になるケース 親(死亡)→子(先に死亡)→孫
・兄弟姉妹が相続人になるケース 兄弟姉妹(先に死亡)→甥・姪(兄弟姉妹の子)
※相続人が親になる場合での代襲相続はありません

なお、代襲相続が起きる原因は先に死亡以外にもあり、排除・欠格の場合が該当します。

一方で相続放棄した場合には、代襲相続はありません(子が相続放棄→孫が相続人とはならない)。

子が相続人になるケース

子が相続人になるケースでは、子が先に亡くなっている場合には、孫に相続権が移ります。

孫が複数いる場合の相続権は、均等です。

そして、孫も全員死亡している場合には、ひ孫に相続権が移ります。

これ以上はないと思いますが、下の世代まで永久に続きます。

ところで、孫が財産をもらった場合(遺言で財産をもらったり、生命保険の受取人になっていたなど)には、2割加算という制度で相続税を割増にするというルールがありますが、代襲相続が原因で財産をもらった場合には、2割加算の適用はありません。

相続税の2割加算とは

なお、子が先に死亡して孫に代襲相続になった場合での相続人の確定作業として、先に死亡した子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になります(孫が誰なのかを確定させるため)。

兄弟姉妹の場合

もうひとつのケースの兄弟姉妹が相続人の場合には、子の場合と違うところがあります。

ひとつは、兄弟姉妹が相続人になった場合には、代襲相続は甥・姪(兄弟姉妹の子ども)までです。甥・姪も亡くなっていた場合には、それ以降の代襲相続はおきません。

兄弟姉妹の相続の場合には相続税の2割加算の対象になりますが、代襲相続で甥・姪が相続人になったとしても、相続税の2割加算はあります。

また、兄弟姉妹同様、甥・姪についても遺留分はありません。

<昨日の出来事>
午前は銀行の手続き、帰宅後に庭の芝刈り。
午後はゆうちょ銀行の手続きへ。

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