税理士が代理で金融機関の残高証明書を取得するには

相続の申告する際には、金融機関で残高証明書や取引明細書が必要になります。

私の場合には、基本的にはお客様に取得をお願いしていますが、こちらで取得することもあります。

ひさしぶりにやる機会があったので、一連の内容をまとめてみました。

委任状を用意する

金融機関でお客様の代理で手続きには、委任状が必要です。

委任状はこれといったフォーマットはなく、基本的には任意で作成して問題ありません。

委任状はWordで作成し、私の場合には文面は、ChatGPTにお願いして作ってもらいました。

日付と名前の欄(署名欄)以外は、すべて印字しておきます。

ところで、委任内容をある程度制限するために金融機関名は入れています。ただし、支店名は入れない方がいいです。思ってもみなかった支店の口座があった時に、受け付けてもらえなくなる場合があるからです。

ところで、唯一の例外はゆうちょ銀行です。

所定の委任状があるのに加えて、全文委任者の自筆である必要があります。記入方法も、ルールが厳しいので気をつけましょう(数回足を運ぶことになってしまいました)。

連絡する

依頼を受けた時点で、お亡くなりになったことを金融機関に伝えていないようでしたら、その内容を伝えます。

その際に、相続開始日まで記帳をしていないようでしたら、ATMで記帳できなくなるので、先に記帳しておきましょう。

また、お亡くなりになったことを伝えた時点で、凍結されて入出金ができなくなるので、生活に必要なものの引落がある場合には注意しましょう。代理で行う場合には、お客様にその旨を必ず伝えておきましょう。

お亡くなりになったことを伝えるのは、比較的多くの金融機関はオンラインでできます。

予約する

残高証明書の発行の手続きは、郵送or窓口ということになります。

窓口の場合には、基本的には予約が必要なのですが、その予約が金融機関によって非常に取りづらいので、早めに予約をしておきましょう。

私の肌感覚でいえば、

・メガバンク → 2~3週間後
・地方銀行 → 1~2週間後
・信用金庫 → いつでもOK(ただし連絡はしていった方がいいです)

が目安です。

支店はどこでもいいので、時間があるようでしたら、最寄りの支店以外に他の支店を探してみましょう。なぜかすいている支店があったりもしますので。

ちなみに窓口の利点は、故人様のその金融資産の内容がよくわからなかったときに、教えてくれるので、そういった点ではメリットです。故人様の財産内容がはっきりしない場合には、窓口に出向いた方がいいでしょう。

また、口座が凍結してしまってATMでの記帳はできませんが、こちらでは記帳してくれます。

当日必要なモノ

窓口で手続きする場合に必要なものは、

・委任者が相続人であることを証明するもの(戸籍謄本など)
・委任状
・印鑑証明書(委任者のもの)
・代理人の印鑑
・代理人の印鑑証明書
・代理人の身分証明書
・お金
です。

取引明細書の取得が必要な場合には、お金は多めに用意しておきましょう。

クレジットカードやSuicaといったキャッシュレス対応はないので、普段現金を持ち歩かない方は十分に気をつけましょう。

まあ、目の前にATMがあるので、いつでもおろせますが…

<大事なこと>
何年かぶりに金融機関の手続きをしましたが、ずいぶん勝手が変わったなあと感じました。
予約制になったのは非常に助かるのですが、なかなか予約が取れないのは非常にネックですね。
当日は、お客様の書類は忘れないでしょうが、自分のモノが忘れがちになりますので気をつけましょう。特に、印鑑と現金ですね。

<昨日の出来事>
午前中にブログを書いたのち、ランニング14km。
ちょっと長めに休憩したのち、夕方に税理士会の会合に参加。


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