相続税の申告と相続手続きは同時にすすめるのがベスト

相続税の申告は生活に影響しないこともあるせいか、相続手続きを優先しがちです。

おそらく、相続手続きが落ち着いてから、次は相続税の申告をしようという考えだと思われます。

実際には、相続手続きのときに、相続税の申告の資料を集めることで効率的にすすめることができます。そういったこともあり、同時進行するのがベストです。

相続手続き

実際に相続がおきてしまうと、故人様の財産は原則使うことができなくなります。

そのために、解約や名義変更といった手続きが必要になります。これは、相続税の申告がある・なしにかかわらず、行わなくてはならなくなります。

その事前準備としてやることは、

・相続人の確定&遺言書の有無の確認(戸籍謄本を集める)
・故人様の財産の確定
・どのように分けるか話し合う(遺産分割協議)

といったことになります。

ここまでできたうえで、銀行などのお金を払い戻しすることができるとともに、不動産の名義変更ができることになります。

比較的簡単である、相続人が配偶者+子といったケースでも、資料収集に1ヶ月程度、銀行などの解約手続きも1〜2か月程度かかります。

相続税の申告に必要な資料

ところで、相続税の申告も思った以上に時間がかかります。

その中で申告に必要な資料収集も時間がかかる原因のひとつです。

例えば残高証明書ひとつをとっても、窓口に行って即日発行してくれることはまずありません。こちらも資料が完璧に揃っていたとしても、1か月くらいかかります。資料に不備があれば、その分時間もかかります。

ところで、銀行の手続きを考えてみると、解約手続きを単独でやるのと、残高証明書の請求と解約手続きを同時に進めるのは大変なのでしょうか。

追加の資料は、残高証明書の発行依頼書を書くくらいであとは共通の資料で足ります。

相続税の申告に必要な書類というものは、基本的には相続手続きする書類とほとんど同じです。それにいくらかプラスして必要になるものがあるくらいです。

そういったこともあり、同時に進めておくことをおすすめしています。

取り返しがつかない

ところで、相続手続きを先にしてしまった場合には、相続税の申告の面で思わぬ不都合が生じる場合があります。

例えば、小規模宅地等の特例といった、土地の評価を2割で計算していいというものがあり、相続税の負担が大きく下がることがあります。

ところが、この特例も要件があり、相続人が複数いた場合に受けることができる人もいれば、受けることができない人もいます。仮に、受けることができない人が引き継ぎ、名義変更をしてしまえば、もうやり直しはできません。

相続税の負担は大きくなるケースもあるので、慎重に判断したいものです。取り返すことができないので、相続税の申告も必要なのであれば、同時進行しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中はお客様との打ち合わせ。
午後はランニング8km。

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