相続があった場合には、相続人間で財産の分配に不平等がおきないように遺留分という最低限の遺産をもらう権利があります。
遺留分についてまとめてみました。
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遺留分とは
故人様がなくなると残された相続人は故人様の財産を引継ぎますが、故人様がどのように財産を渡すかを生前に遺言書を書いておくことで、故人様の意向にそった財産の分配をすることができます。
ただし、「すべての財産を○○に遺贈する」などといったあまりに偏った内容であったりすると、他の残された相続人の生活が立ち行かなくなってしまう恐れがあります。
そのため、最低限度の遺産をもらう権利というものがあり、それが遺留分です。
遺留分は、一部例外を除き相続分の2分の1です。
たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合の相続分と遺留分は以下のとおりです。
相続分 | 遺留分 | |
配偶者 | 1/2 | 1/4(1/2×1/2) |
子 | 1/4ずつ | 1/8(1/4×1/2) |
ただし、相続人が親のみの場合は、相続分の3分の1です。また、兄弟姉妹には遺留分はありません。
あくまで権利
遺留分は最低限度を確保することができる権利です。
遺留分よりもらえる財産が少なかった場合には、他の相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
ただし権利を行使するには期限があり、故人様がなくなって遺留分を侵害があったことを知った日から1年以内にする必要があります。また、故人様が亡くなってから10年を経過してしまうと時効により消滅します。
遺留分はあくまで財産をもらうことができる権利です。その通りにもらえなかったからといって、絶対に行使しなければいけないものではありません。遺言書の内容に納得できる場合には、権利を行使する必要はありません。
遺言書の作成には配慮を
遺言書の作成をするひとつの理由に、相続があった時にもめることがなく、円滑に遺産の分割が進められることがあります。
そういった理由で作ってあったとしても、遺留分の事を無視してしまうと、その遺言書がもめごとの原因になってしまいます。遺言書の作成には、配慮しておきましょう。
また、遺言書を作成した時点では、遺留分に配慮していたとしても、相続時にはそのようになっているとは限りません。
遺言書を作成してから、相続までに必ずタイムラグがあるからです。
・財産が売却などされてすでになくなっている
・預金口座のお金が減っている
・財産の価値自体が変動する
こういった事態も生前に起こりますので、ある程度遺言書は定期的に見直しておきましょう。
<大事なこと>
せっかく作った遺言書が家族のもめごとの原因にならないよう、十分配慮して作成しておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中は自分の決算をまとめていました(忘れていたので)。その後は昨日の疲れからか寝てしまいました。ランニングは12km。
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