定額減税は確定申告でリセットしないよう必ず申告する(ふるさと納税も)

今回の確定申告限定の定額減税ですが、給与や年末調整を受けたとしても、確定申告した際に定額減税の申告をしなければすべてリセットされてしまい、定額減税は無効になってしまいます。

また、ふるさと納税してワンストップ特例の手続きをしても、確定申告でふるさと納税の申告をしなければすべてリセットされて無効になってしまいます。

定額減税の流れ

定額減税は、給与をもらっている方の場合6月以降の給与や賞与から引かれている所得税を減らすことで確定していたわけではありません。

給与や賞与で仮の減税 → 年末調整で減税確定(確定申告しない場合) → 確定申告で最終決定

といった流れになります。

同様に個人事業主も、予定納税で減税 → 確定申告で最終決定 という流れになります。

つまり、確定申告をする方は、対象外の方以外は定額減税の申告する必要があり、その数字を必ず記入する必要があります(右の段の真ん中辺です)。

確定申告作成コーナーで作成する際には、家族に関する情報を入力すれことで特段変わったことを入力しなくても数字が入りますが、手書きの場合には必ず記入する必要がありますので特に要注意です。

また、税金の金額が変わらないからと16歳未満の子供の情報を入力しないと、子供の分の定額減税は受けられませんので、必ず入力しておきましょう。

計算自体は、3万円×家族の人数と、簡単なので必ずチェックしておきましょう。

定額減税額 > 所得税 の場合

定額減税を受けることができる額が、実際に計算した所得税に満たなかった場合には、どうなるか。

例えば、定額減税が90,000円に対して、所得税が65,000円だった場合。

この場合に、定額減税を受けることができることができるのは65,000円です。

残りの、受けることができなかった25,000円は、後日市区町村から給付金という形で支給される予定です(1万円未満繰り上げなので3万円、調整給付金を受けていない場合)。

また、令和5年ベースで定額減税を受けることが見込まれている方には、すでに給付金でもらっているかと思われます。

上記の例で、市区町村から調整給付金を90,000円受けていたとしても、今年の確定申告で定額減税を受けることが可能です。また、調整給付金を返還する必要もありません。

ふるさと納税もリセットされる

普段は確定申告しないで年末調整をしている方は、ワンストップ特例という制度を使うことで確定申告することなく、寄付金控除を受けることができます。

ただし、このワンストップ特例は、確定申告した場合にはリセットされてしまいます。

そのため、確定申告する際には、ふるさと納税の申告も忘れずにしておきましょう。

忘れてしまうと、ふるさと納税がムダになってしまうのでご注意ください。

<大事なこと>
定額減税は確定申告で最終確定になりますので、忘れずにやっておきましょう。
あと、ふるさと納税(ワンストップ特例)もリセットされますので要注意です。

<昨日の出来事>
午前中に遠方の戸籍謄本をするための手続きを。電話したり、郵便局へ行ったりと意外と大変でした。午後は、確定申告の準備。

 


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