私の事務所では、無申告のお客様であっても対応しています。
ただし、無申告のお客様の対応をする場合、必ずお客様にお願いしていることがあります。
そのことについてまとめてみました。
納税額は高くなる
まず、無申告のケースだと納税額が高くなるケースがほとんどです。
なるべく無駄な税金を納めないよう努力をしたいところですが、もう過ぎてしまったあとの場合にはできることはほとんどできることはありません。
例えば、青色申告にしても、届出の期限がすぎていますので白色申告になってしまいますし、万が一届出が出ていたとしても、期限後なので10万円控除しかできません。
ただでさえ、1年分だけでも高くなってしまいますが、これが複数年にわたる場合、納税額はかなりのものになります。1年分の収入を超えてしまうようなケースもざらにあります。
もちろん、所得税だけでなく住民税や事業税といったものにも影響します。国民健康保険料も上がります。
売上が1,000万円を超えていると消費税も関わります。消費税は対策も取れません。簡易課税制度も届出制なので、出していないとなると、思わぬ納税額になってしまいます。
小規模共済で将来に向けての節税もできませんし、ふるさと納税で楽しく節税もできません。
事後の申告である以上、事実をそのまま申告することしかできないのが現状だったりします。
申告していない期間はすべて申告
無申告のお客様に必ずお願いしていることは、申告していない期間のすべて申告をお願いしています。
例えば、3年間申告していないのであれば、3年分すべての申告をお願いしています。5年を超えて申告していない場合には、時効があるので5年分の申告をお願いしています。
ずっと申告していなくて、とりあえず直近3年分だけということはお受けしていません。
なぜ、このようなことをお願いするのかといえば、万が一税務署からの問い合わせに困ってしまうからです。
この場合の私の対応として、「申告していない期間があることを知らなかった」とは言えないからです。対税務署にウソは厳禁ですので。
逆に「申告しなくていいと言われた」と返答してしまうと、今度はお客様が申告をわざとしていなかったことになり、お客様が圧倒的に不利になります。
この場合には、税務署から無申告を指摘されるより不利になるでしょう。申告をあえて隠していたことになりますので。
無申告のお客様を応援したい気持ちはありますので、私としては税務署にお客様が不利になるようなことは言いたくないわけです。
そういったこともあり、申告していない期間すべての申告をお願いしています。
今後も申告をしていただきたい
無申告で今まできてしまったとしても、過去の分の申告と納税をすませてしまえば、それで解決します(ただし、納税は複数年分まとまってしまうのと、加算税や延滞税といった罰金もあるので、それなりに大変になってしまいますが)。
せっかく、無申告という大変な状況を抜け出したのであれば、今後は正しく申告と納税をしていただきたいと考えています。
もちろんその後に関しては、私に頼まなくてもいいです。ご自分で申告できるようになっていただければそれで十分です。
私も、今後は有利に申告できるようにサポートさせていただきます。
無申告状態になっていると、何かと不利になってしまいますので、わからないことがあったら、早めに税理士に相談してみてください。
<昨日の出来事>
午前中はお客様に関する問い合わせの対応。
午後はちょっと買い物へ。
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