確定申告で間違えて申告してしまったり、経費や控除を入れ忘れてもあきらめてはいけません。
更正の請求という手続きをすることによって、納めすぎてしまった税金を返してもらうことができます。これは、確定申告作成コーナーでも可能です。
おおまかな流れについてまとめてみました。
Contents
更正の請求とは
更正の請求とは、申告書の提出後に誤りに気付いた時に、正しい申告書を提出して納めすぎた税金を返してもらうことができる手続きです。
更正の請求は法定申告期限である3/15から5年間可能です。そのため、現時点であれば令和2~6年分の申告についての、更正の請求が可能です。
所得税の更正の請求をする場合には、通常の申告書ではなく、更正の請求書というそちらの特別な申告書を使います。ただし、計算方法は変わりありません。
ところで、更正の請求についても確定申告作成コーナーを利用することによって、作成ができるとともに、電子申告も可能です。
更正の請求の手続き
確定申告作成コーナーの更正の請求ができる場所は、下の方にありますのでこれを選択します。
(メインでないので下の方にこっそりありますの)
提出方法を選択します。マイナンバーカードを利用して電子申告する場合は、以下のように選択します。
書面で提出したい場合には、
「マイナンバーカードをお持ちですか」で「いいえ」を選択すると書面を選べます。
その後、修正したい税目と年度を選択します。
マイナポータルと連携するかどうかを選択し(しなくても大丈夫です)、利用規約に同意して先に進みます。
その後、マイナンバーカードの認証、e-taxに登録されている情報を確認していきます。
その後、更正の請求をする前に申告した内容を入力します。
この際に、確定申告データがあればこれを利用することによって、省略することができます。
ない場合には、申告した内容をすべて入力します。
保存データ読込を選択して先に進みます。
更正の請求をする前の数字を入力します。なお、確定申告データが残っていて復元できた場合には、申告した数字が転記されます。
確認ができたら、次に修正したい項目にチェックを入れて、次へに進みます。
更正の請求の内容を入力します。
この際に、修正するところだけでなく、修正しない箇所も含めて入力します。
全ての入力が終わると計算結果が表示されます。問題がないようでしたら次へに進みます。
更正の請求の理由などについて入力します。
理由については、「○○費の経費の計上もれのため」「社会保険料控除での国民年金の入力もれ」などと記載しておきましょう。
理由の書き方については、凡例がありますので、そちらを参考にしてみてください。
提出する添付書類には、その更正の請求になるにいたった証拠書類を提出します。
確定申告では、基本的には証拠書類は自己保管で税務署から提示の要求がない場合には提出不要ですが、更正の請求の場合には、その証拠の提出が求められています。
経費の計上漏れ → 請求書や領収書
所得控除の計上漏れ → 納付時の証明書
などを必ず添付しましょう。
原本までの提出は必要ありません、PDFでの提出で十分です。
その後は、通常の確定申告の流れと同じです。同じような画面が出て、送信していただければ完了します。
ただし、更正の請求で税金を戻してもらう手続きなので、入金口座の入力忘れには気をつけましょう。
証拠書類の提出
更正の請求の場合には、本来提出しなくてもいい書類であっても提出が必要です。
例えば、社会保険料控除を受けるのに、国民健康保険料を入れるのを忘れてしまった場合には、
通常の申告では、保険料の総額がわかれば他の書類は必要ありませんが、
更正の請求の場合には、保険料の領収書や市区町村から発行される納付確認書といった書類が必要です。もちろん原本ではなく、PDFで問題ありません。
その書類もe-Taxで提出が可能です。
更正の請求書を提出したのち、e-Tax(WEB版)にログインして、更正の請求書の提出の受信通知を開きます(ログイン→お知らせ・受信通知)。
追加を選択します。
1でファイルを選択して、2のファイルの読み込みにて添付を選択し、決定を選びます。
添付書類の名称を入れます。他に添付したい書類があれば、これを繰り返します。
終わりましたら、作成完了を選択します。
あとは、署名をしたのち、送信することで添付書類を送ることができます。
<大事なこと>
確定申告で間違えて申告して多く納税したとしても、もう一度申告すれば税金を戻してもらうことができます。ただし、証拠書類の提出は必要ですので、準備もお忘れなく。
<昨日の出来事>
午前中はブログを書き、スポット相談が1件。
午後は相続関係の仕事で証券会社への問い合わせ、その後ランニング8km。
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