相続のことでネックになるのは、戸籍謄本の取扱いです。
相続手続きをご自分で行った方のお話を聞いても、うまくいかなかったことの理由が、戸籍謄本のことだったりします。
やはり、法定相続情報一覧図があると非常に便利です。
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戸籍謄本
戸籍謄本とは、自分の身分を証明するためのものです。
・生きているかどうか
・両親は誰か
・どなたと結婚しているか
などが、記載されています。
どうして相続手続きの際にこの書類を求められているかといえば、故人様の財産を貰う権利がある相続人が誰であるかを確定させるため、そして第3者に証明するためです。
相続人が誰であるかを証明するために必要な戸籍謄本なのですが、
・故人様自身に戸籍の異動がある
・法令改正で戸籍自体が変わった
ことで、戸籍謄本自体が必ずといっていいほど、複数になります。
集めること自体は、広域交付制度というルールで、条件を満たせばもれなくまとめて入手できるようになったので、だいぶハードルは下がりました。
ただし、その取扱いはやはり大変です。
相続手続きがうまくいかない理由
相続税の申告の依頼を受けて書類をお預かりする際に、不足しがちなのが戸籍謄本です。
全く無いということはまずないですが、一部が抜け落ちてしまっていることはよくあります。相続手続きが完了しているので、以前はあったはずなのですが。
さらに、相続手続きをご自身でやった方にお話を聞くと、書類の不備を伝えられた経験を持っている方が多く、その書類の不備のほとんどが戸籍謄本に関することです。
原因を考えてみると、
・複数の戸籍謄本が合わさって一式である
・そもそもなにが書いてあるかよくわからない
・手続きをしていくにつれて、いろいろな書類と混ざりどっかにいってしまった
事が考えられます。
実際、私も相続の仕事を始めて苦戦したのが戸籍謄本関係です。読み方についてはかなり時間をかけて勉強したつもりですが、今でも苦手です。
それくらい、ネックになるのが相続の時の戸籍謄本です。
法定相続情報
ここでおすすめしたいのが、法定相続情報一覧図という書類の作成です。
法定相続情報一覧図とは、故人様と相続人の関係を公に示したものです。ほぼ、すべての相続手続きで使用できます。
この法定相続情報一覧図のいいところは、A4の紙1枚にすべてがまとまっているからです。これを作ってしまえば、その後に戸籍謄本を複数取り扱わなくてすみます。
法定相続情報一覧図のネックな点は、
・1つ余計な作業が増える(戸籍謄本でもできるので)
・その手続自体が面倒
・作成に1ヶ月ほどかかる
といった点です。
ただし、書類の不備の心配が大幅に減り、その後の相続手続きがスムーズに行きやすいです。
相続手続きは膨大な書類との格闘です。どんなに書類を整理したとしても、書類が散乱しがちです。その被害に合うのも、戸籍謄本たちです。
どうしても、ここが相続手続きのネックになりやすいので、作成をおすすめします。また、そこも難しければ、ピンポイントで法定相続情報だけを有料で作成してもらうことを考えるのもアリでしょう。
また、法定相続情報一覧図の作成自体に時間が必要になるため、相続手続きは早めに着手するということも大事だったりします。
<昨日の出来事>
日中は我孫子市主催の無料相談の相談員、5名様を担当。
帰宅後ランニング7km、そして48才になってしまいました…
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