個人事業をしている場合には、確定申告書の控えが収入を証明する大事な書類です。
そして、その確定申告書を提出したことを証明するのが、税務署が押してくれる収受印ですが、電子申告をした場合には、受信通知というものが収受印の代わりになります。
確定申告書が必要になるケース
確定申告書は、税務署に収入を申告して税金を納める際に作成するものですが、申告と納税が終わったあとでも、確定申告書は使用することがあります。
・銀行からお金を借りるとき
・屋号付きの預金通帳を作成するとき
・補助金や助成金の申請をするとき
・小規模共済や倒産防止共済に加入するとき
などといったケースで使用します。
会社員の場合には、会社から発行される源泉徴収票が収入であったり、その会社で働いているということを証明する公の書類です。
個人事業の場合には第3者が収入や仕事の実態を証明してくれるものはないため、自らが作成する確定申告書が収入を証明する書類でもあり、その事業を本当にやっていることを証明する書類でもあります。
確定申告書は、自分と税務署が税金のやり取りをするためだけの書類ではないのです。
収受印が提出した証拠
ところで、上記のような手続きが必要になり確定申告書の提出を求められる場合には、必ず税務署からの収受印のあるものの提出を求められます。
これは、単純にその申告書が本当に提出したものかどうかを確かめるためです。
収受印がなければ、その場をごまかすために作ったニセモノの申告書と区別がつかないからです。
過去に提出した確定申告書同様、税務署が押してくれる収受印もそれくらい大事なものになってきます。
ところで、令和7年から書面提出の場合の収受印は押されなくなります。
そのため、自分の出した確定申告書に納税証明書などの代替の書類を求められるかとおもわれます。
ちなみに、過去の確定申告書の控えは残っているけど収受印をもらっていないケースも同様です。
受信通知
電子申告をした場合には、もちろん申告書の控えには収受印が押されません。
電子申告をした場合には、e-Taxのメッセージボックスに送られてくる受信通知というメッセージが収受印の代わりになります。
・提出先の税務署
・利用者識別番号(電子申告で使う16桁の番号)
・申告者の名前
・年
・税目
・提出日時
・所得と納税額
と、申告書を受け付けたということと、申告した内容が記載されています。
この受信通知は大事な書類となりますので、必ずプリントアウト(PDF保管)しておきましょう。
確定申告書の提出を求められた場合には、この受信通知という書類とセットで提出しましょう。
<大事なこと>
受信通知という紙、いらなそうに見えるでしょうが、ものすごく大事な書類です。
また、開業届などの書類の提出を求められた場合も、電子申告しているのであれば、開業届の控え+受信通知のセットで必要です。
<昨日の出来事>
昨日はクレジットカード請求書の確認した後、ほぼ終日マネーフォワードと格闘。ジョギングはお休み。
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