不動産を購入すると、不動産取得税という税金がかかります。
どのようなものかまとめてみました

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不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地・建物)を取得した場合にかかる税金です。この税金を取り扱っているのは、都道府県税事務所です(税務署ではありません)。
取得に関してかかる税金であることから、かかるのは取得した最初の1回のみです。
不動産取得税は、10〜60日以内に申告することになっていますが(千葉県の場合60日・東京都は30日以内)、不動産の登記をすることによって、申告しなくてもいいことになっています。
ところで、この不動産取得税は、不動産の取得という行為に対してかかる税金です。
通常通り購入した場合にはもちろんかかりますが、無償でもらった場合にも課税の対象になります。
つまり、贈与でもらった場合には、課税の対象になります。
相続時精算課税制度や、贈与税の配偶者控除(夫婦間での自宅の贈与の特例)で贈与税が0円だったとしても、不動産取得税は別途、課税されますのでご注意ください。
なお、相続でもらった場合には、やむを得ない理由であることから非課税になっています。
不動産取得税の計算のしかた
不動産取得税は、このように計算することになっています。
| 不動産の価格 × 税率(3% or 4%) − 税額控除(あれば) |
不動産の価格については、固定資産税の評価額と同じです(買った値段ではありません)。
また、取得したものが土地で、地目が宅地(or利用状況が宅地)であれば、その土地の価格の2分の1の値段が課税の対象になります。
税率は、土地と住宅用の建物が3%、それ以外は4%です。
住宅の場合
ところで、住宅の場合には次のような特例が用意されており、かなりの税負担が少なくなります。
場合によっては、納税が0円になるケースもあります。
建物(価格が減額されます)
住宅用の建物を購入(新築の場合)or建築した場合には、建物の床面積が50〜240㎡である場合には、建物の価格から1,200万円が引かれます。
建物の評価額は、購入金額の4〜6割に収まることが多いので、1,200万円を控除すると0円になり、建物に関しては課税されないケースが比較的多いです。
なお長期優良住宅に該当する場合には、控除額は1,300万円です。
また、中古住宅にも別の規定で減額措置があります。
土地(税額が減額されます)
土地についても、軽減の特例があります。
・住宅の要件を満たす
・土地を取得してから3年以内に建物を新築
することによって、減額を受けることができます。
減額される金額は次のうちのいずれか大きい金額となります。
・45,000円
・敷地1㎡あたりの価格 × 住宅の床面積(200㎡限度) × 3%
こちらの軽減を受ける場合、申告が必要になります。
<昨日の出来事>
午前中買い物へ。
午後はランニング12km、相続税の申告のチェック。
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