個人事業の時は、国民健康保険+国民年金というパターンがほとんどですが、
法人成りすると、健康保険+厚生年金に切り替わるため手続きが必要です。
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新規加入の場合
法人を設立して給料を受け取ることになった場合には、社会保険の加入は必須となります。これは、社長一人のみの会社であっても同様です。
健康保険・厚生年金の加入手続きには以下の書類を管轄の年金事務所への提出が必要です。
新規適用届 | 日本年金機構のHPよりダウンロード可 |
法人の登記簿謄本 | 法務局で入手 |
法人番号指定通知書の写し | 国税庁の「法人番号公表サイト」の画面を印刷して提出でOK |
これに加えて、社長自身が被保険者になるための手続きも必要で、以下の書類が必要です。
いずれも、日本年金機構のHPからダウンロードできます。
被保険者資格取得届 | |
健康保険被扶養者(異動)届 国民年金第3号被保険者関係届 |
家族を被扶養者にする場合のみ |
なお、社長の給料をいくら払うかによって保険料が決まるので、この時点で決めておく必要があります。
この手続きは、5日以内となっていますが、設立の登記をしてから5日以内には法人の登記簿謄本が入手できないので、それ以外のものを準備しておき、登記簿謄本を入手したら即提出という形をとるようにしておきましょう。
保険証がないと気分的には病院に行きづらくなってしまうので、優先的に進めておきましょう。
(最終的には3割負担になるようにはなっていますが…)
すでに加入済の場合
個人事業主の時に従業員を雇っていてすでに社会保険に加入している場合には、新規加入の手続きではなく、事業主の変更の手続きが必要になり、以下の書類の提出が必要です。
適用事業所名称/所在地変更届 | 日本年金機構のHPよりダウンロード可 |
事業所関係変更届 | 日本年金機構のHPよりダウンロード可 |
法人の登記簿謄本 | 法務局で入手 |
法人番号指定通知書の写し | 国税庁の「法人番号公表サイト」の画面を印刷して提出でOK |
これに加えて、本人(とその家族)の新規加入の手続きを行います(上記と同じ)。
国保組合に残る場合
国保組合によっては、法人成りした場合であっても残ることができる場合もあります。
この場合には、国保(国保組合)+厚生年金という組み合わせになります。
この場合には、法人を設立してから14日以内に手続きを行わないと、残ることができないのでこちらも、登記簿謄本が取れるまでにそれ以外の書類はすべて準備しておきましょう。
登記簿謄本が取れるまで1~2週間かかるので、日程は意外とシビアです。
書類の準備や手続きは国保組合を経由して行いますので、早めに相談をしておきましょう。
<大事なこと>
健康保険の手続きが終わらないと保険証がもらえないので、優先的に進めていきましょう。
保険証がないとなんとなくイヤですからね。
<昨日の出来事>
昨日は税理士会のイベントに終日参加。確定申告の無料相談についての話し合いを。
そんな季節になったんですねぇ。
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