相続開始前に万が一のためにと、故人様の預金からお金を引き出しておくケースが非常に多いです。
この場合の相続税の申告について、気をつけてほしいことについてまとめてみました。
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全ての残高は相続開始日
相続税の申告の財産の評価はすべて相続開始日、つまり亡くなった日時点の残高にて評価します。
ところで、相続開始の直前に多額の現金を引き出しておくケースが比較的多くみられます。
特に、葬儀をするために引き出しておいたという理由が一番多いですが、どのような理由であろうと、その預金の評価額は亡くなった日時点の残高が相続税での評価額となります。
ちなみに、このように多額の現金を引き出しておく理由に、亡くなってしまったら銀行から預金を凍結されて使えなくなってしまうから、ということをお聞きします。
実際には、亡くなった時点ですぐ凍結されることはありません。相続人様から銀行が連絡を受けるまでは勝手に凍結されることはありません。
ただし、相続開始後は、遺産分割が確定するまでは、相続人全員の共有の財産となりますので、万が一、その現金を使う場合には、どのように使用したかをきちんと記録しておきましょう。
あと、防犯上の問題もあるので、多額の現金を自宅に置いておくのは控えておきましょう。どなたかの、預金口座に一時的に置いておきましょう(預かっている旨を他の相続人に伝えつつ)。
葬儀費用
ところで、葬儀にかかった費用は特別に相続財産からマイナスしてもいいよという特別なルールがあります。
これは、亡くなった方のマイナスの財産ではないですが、最低限の費用に限り、引くことが認められています。
この葬儀費用は相続とは関係がありませんが、決して安い金額ではないので、誰がどのようにお金を負担するかをきちんと決めておきましょう。
現金
ところで、葬儀費用のために多額のお金を引き出した場合、
・預金の評価→お金を引き出した後の金額
・葬儀費用をプラスの財産から引いておく
では、不十分です。
なぜかというと、相続開始前にお金を引き出した場合には、亡くなった時点ではそのおろしたお金は残っているはずです。この、おろした現金も相続税の対象になります。
つまり、相続税の申告では、
・預金の評価→お金を引き出した後の金額
・現金の評価→おろしたお金を申告する(他にもあればそれもプラスする)
・葬儀費用をプラスの財産から引いておく
ということになります。
相続税の申告時点では、そのお金が残っていないため非常に間違えやすいので気を付けましょう(金額が比較的大きくなりやすいので)。
<昨日の出来事>
午前中は、市役所のとある会議に出席。
午後は、お客様の納税の手続き、ランニング7km。
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