銀行預金の評価は相続開始日の残高ではなく、そこまでの利息もプラスする必要があります

日本銀行が昨年にゼロ金利政策を解除したことにより、普通に銀行にお金を預けていても、それなりの利息が付くようになりました。

そのため、相続税の申告の際にはこの点を加味して、銀行の預金についても評価しなければならなくなります。

利息が付くようになった

ゼロ金利政策が解除されて、銀行預金にも以前に比べて利息が付くようになりました。

私がプライベートで利用しているソニー銀行でも以前は0.001%から、今では0.150%と150倍になっているので、1円くらいしかつかなかったものが、100円近い利息が付くようになっています。

ソニー銀行では、年に2回くらい定期預金のキャンペーンをやっており、定期預金1年での金利が0.8%となっていますので、100万円を1年間預けておけば6,400円ほど利息が付きます(20.315%税引き後で)。

バブルの時代に比べれば、まだまだ低い段階なのかもしれませんが(私はそのころは知りませんが)、数年前に比べれば利息が付くメリットは増えたと思います(お金を借りる側にとってはデメリットですが)。

そのことと、相続税で普通預金の取り扱いについて、考える必要があります。

銀行の預金の評価

銀行に預けている預金の評価は、以下のとおりになっています。

相続開始日の残高 + この時に解約した場合の利息 × (1-20.315%)

例えば1億円を金利0.5%で3か月間預けていた場合で相続をむかえた場合、

1億円 × 0.5% × 3か月/12か月 = 125,000円の利息になり、

125,000 × 20.315% = 25,393円もの所得税、住民税が天引きされるので、

99,607円もの利息がつくことになります。

このため、1億円の銀行預金の評価は、100,099,607円となります。

銀行預金の評価に、利息をつけなければいけないことは、あまり意識していないかと思われますが(私もほとんど加味していません)、これは普通預金位であれば利息が少額の場合にはその利息を評価しないで、相続開始日の残高で評価していいことになっているからです。

ただし、今後も金利が上がり続けた場合には、この点も考慮して評価しておく必要があります。

金融機関でも教えてくれる

この既経過利息の計算は、意外と面倒な作業になります。

この場合には、金融機関で残高証明書を発行してもらう際に、参考資料もほしい旨を伝えておきましょう(既経過利息の計算書がほしいなど)。

そのようにしておくことで、手間をかけずに評価することもできます。

ただし、金融機関によっては有料になる場合もありますが…

<大事なこと>
銀行預金の評価は、今までは無視しても計算に影響がありませんでしたが、最近では金利が上がってもらえる利息が増えてきたので、きちんと加味しておいた方がいいでしょう。

<昨日の出来事>
昨日は一日自宅にこもって、自分の仕事を。
最近予定が多かったので、気楽に過ごしました。
まあ予定といっても、プライベートなこともかなり混ざっていましたが。


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