戸籍を調べるには期間を知ることが大事

相続人を確定させるときには、戸籍謄本を取得しますがその戸籍謄本ごとに、いつからいつまでの分といった期間が存在します。

戸籍の期間についてまとめてみました。

戸籍は必ずつながる

戸籍のひとつの特徴に、戸籍は必ず生まれてから亡くなるまで必ずつながることにあります。

必ずどこかの戸籍に在籍していることになります。

現在の戸籍のルールでは、出生した際には親の戸籍に入ります(図では親のA戸籍へ)。

その後結婚をすると、親の戸籍を離れると同時に自分の戸籍を作りそこに在籍します(図ではB戸籍へ)。

その後法令改正や転籍があった場合には、B戸籍がなくなり、それと同時に新しい戸籍(図ではC戸籍)が作られます。

自分が亡くならない限り、戸籍がなくなったと同時に別の戸籍に入るため、自分が生まれてから亡くなるまでは必ずどこかの戸籍にいます。結果として戸籍というものは必ずつながります。

戸籍をたどるには、自分がその戸籍にいつからいつまでいたかの確認も必要ですが、

その戸籍がいつからいつまでのものかを確認することも必要になります。

※昭和23年式戸籍以前と現在の戸籍のルールは大きく違いますのでご注意ください

戸籍がスタートする日

戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)は何枚もの紙が束になっていることがありますが、その何枚の紙が1セットになっています。

その戸籍謄本1セットで、その戸籍ができてからその戸籍がなくなるまで(戸籍がなくなっていない場合には現在まで)の戸籍の状況を表していることになります。

まずは、その戸籍がいつできたものなのかを調べる必要があります。

新しい戸籍がつくられる原因で多いものと、その戸籍の開始した日は、

・結婚してから戸籍ができた → 結婚した日から
・他の市区町村から転籍してきた → 転籍した日から
・戸籍が改製した時 → 法律が変わって実際に書き替えた日から

です。

戸籍謄本を見てみると、戸籍ができた日とその理由が戸籍事項の欄(本籍と筆頭者の下の項目)に必ず記載されています。

戸籍が終わる日

戸籍には始まりがあるとともに、終わりというものも存在します。

戸籍が終わる主な原因は、
・その戸籍に誰もいなくなる時
・他の市区町村へ転籍した時
・戸籍が改製した時(法律が変わって戸籍の用紙を書き替える)
です。

その戸籍に誰もいなくなってしまった場合には、戸籍事項欄に戸籍の消滅日が記載され除籍謄本になります。

他の市区町村へ転籍した場合には、戸籍事項欄に転籍した日と転籍先が記載され、除籍謄本となります。

法令改正によりその戸籍が終わる場合には、戸籍事項欄に戸籍の削除日とその削除理由が書かれ、改製原戸籍となり、その戸籍は新しく書き替えられ消滅します。

<大事なこと>
相続人を確定させるときは、戸籍をつなげる必要があります。
自分が戸籍にいた期間と、戸籍そのものの存続期間を把握することで、必ず戸籍がつながります。