インボイス制度が始まって、1カ月ほどたちます。
職業柄なのか、どのように対応しているかどうか気になります。
感じたことについて、書いてみました。
(相手が消費税を納めているかどうかは、お金を払うまでわからないです)
機械が未対応なことが多い気がします
券売機のように、機械で精算するものについてインボイスに対応していないものが、以外にも目にするようになった気がします。
「インボイス対応の領収書が必要な方は従業員にお申し付けください」
との張り紙が張ってあるのを見かけることもあります。
システムの改修で、手間とお金がかかるのでしょう。
お客様がほとんど一般の方で、事業者のお客様はほとんどいなければ、それが正解かもしれません
売上につながらないので、必要以上にお金をかけないよう、お伝えしていましたので。
私が使っている床屋さんですが、上場企業ですがこのような対応でした。
まあ、お客様がほとんど一般の方ですし、事業者のお客様といったって、経費に落とせる方はほぼいないので、このような対応になるのは当然かもしれませんね。
(今のところ対応していないようです)
まだインボイスの番号がない方も
そもそも、インボイスの登録をしたものの、まだ番号の通知を受けていない方もいるでしょう。
私のお客様でも、まだ番号の通知を受けていない方がいます
(9月中旬申請→その後10/26に来ました)。
インボイス登録センターに問い合わせをするも、全くつながらず。
3日後につながりました。どのような状況かは、調べてくれました。
受理はされているが、まだ作業が追い付いていないとのことでした。
10月の会計処理は、インボイスの番号のあるなしを確認するだけでも大変なのに、
番号がなかった場合も、申請中なのか、申請する気がないのかを確認するのはさらに大変そうですね。
パーキングチケット・パーキングメーター
ところで、インボイス制度が始まったことで、どのモノにいくら消費税がかかっているかはっきりしているので、助かる面もあります(私だけかもしれませんが…)。
領収書だけで判断する場合、消費税がかかっているかどうかを調べる必要があったりもしますので。
やはり、勘違いをしていることがありました。
それが、パーキングメーター・パーキングチケットです。
大都市圏を中心に、駐車場とは別に、道路上に駐車スペースのワクがあり、パーキングチケットを購入してフロントガラスに貼っておくか、パーキングメーターを作動させることによって、駐車スペースを確保できる場所があります。
本来は、駐車場には消費税が10%かかります。
ところが、この料金は駐車場代という扱いではなく、パーキングチケットやパーキングメーターの利用料金という扱いになっています。そして、この利用料金は行政(東京ならば警視庁)に対する手数料のため、消費税はかかっていません。
そのため、インボイスの発行はもちろんありません。
消費税の課税区分を誤らないようお気を付けください。
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