相続人以外の方に不動産を渡したい場合

財産を相続人以外の方に渡したい場合には、何らかの対策が必要になります。

これが、不動産であるならば、どのようなことが必要で、どのようなことが起こり得るのかまとめてみました。

遺言書は必須

人がお亡くなりに場合には、その方の財産は以下のように分けることになります。

(1)遺言書があれば、遺言書通りに分配する

(2)相続人全員で話し合う(遺産分割協議)

つまり、相続人以外に財産を渡す場合には、遺言書(or死因贈与契約書)の存在は必須となります。

もちろん、遺言書そのものにも気をつける必要があります。

・遺言書そのものが無効
・遺言書を紛失

といったことがあると、相続人以外の方に財産を渡せなくなってしまいます。

公正証書遺言が望ましいですが、自筆証書遺言を利用するのであれば、せめて法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しましょう。

これだけについては、財産の持ち主の方が生前にしかできないことですので、必ずやっておくべきでしょう。

相続税の影響

遺言書で財産をもらった場合でかつ、故人様の財産の総額が基礎控除を超えていた場合には、相続税の申告が必要になります。

この相続税の申告は、単独でやるのはかなりきびしいです。というのも、もらった財産以外にも、故人様の財産すべてを把握しないと相続税の申告ができないからです。

自分のもらったものだけでは相続税の申告はできない

そういったこともあり、故人様の相続人ときちんと連絡できる状況にしておく必要があります(or相続税が絶対にかからない状況であるか)。

ちなみに、相続人以外の方が遺言書で財産をもらう場合には、2割加算の適用がある可能性が高いので、その点にも注意が必要です。

その他のコスト

相続人以外の方が不動産をもらった場合には、コストがかかります。

まずは、名義変更時の登録免許税が通常の相続人に比べて高額になります。

固定資産税評価額の2%と、相続人の0.4%と5倍のちがいがあります。

そして、不動産取得税も別途かかります。

相続での取得の場合には不動産取得税がかからないのですが、遺言書で相続人が取得した場合には、通常通り不動産取得税が課税されます。

相続人と相続人以外で名義変更時のコストがちがいますので、あらかじめそのお金をご自身で用意しておく必要があります。こういったケースの場合、不動産のみということがほとんどでしょうから。

そして、不動産をもらうということは、毎年の固定資産税の納税も必要になります。

こういった初期コストと毎年のコストがかかるということもあるので、遺言書で相続人以外の方に譲ることを考えている場合には、あらかじめその旨伝えておいたほうがいいでしょう(遺言書なのでお伝えする義務はありませんが)。

<昨日の出来事>
午前は法人決算のチェックと報告。
午後はランニング12km、ちょっとした買い物に。

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