相続人に未成年者がいる場合には、すぐ遺産分割できません

家族間のもめごとがない場合であっても、相続人に未成年の方がいる場合には要注意です。

そのままでは遺産分割ができない場合がほとんどだからです。

遺産分割が確定するまで時間がかかりますので、相続税の申告もある場合には気をつけましょう(特例が受けられないので)。

未成年者は遺産分割協議ができない

未成年者(現在では18才未満です)の場合には、法律行為(契約など)を行う場合には単独で行うことはできず、法定代理人(親など)の同意が必要です。

これはまだ十分な知識のない未成年者を保護するためのルールで、親の同意無しで行った法律行為については、親が取り消すことが可能です。

つまり、未成年者は単独での法律行為はできないことになります。

遺産分割協議も法律行為のひとつで、未成年者が単独で行うことができません。未成年者単独で行った遺産分割協議書は無効になります。何らかの代理人の許可が必要になります。

ちなみに、未成年者に該当するかどうかは、遺産分割協議をする日になります(相続時点ではありません)。

親が代理人になれないケースがほとんど

ところで、未成年者が法律行為を行う場合には法定代理人である親の同意が必要になりますが、遺産分割の場合には親が代理人になることができないことがほとんどです。

というのも、相続がおきたときの相続人にご自身も該当する可能性がほとんどだからです。

相続人の方が、別の相続人の代理人になってしまうと、自分が有利になるように遺産分割を進めてしまうことができてしまうからです。そうすると、好きなように代理人によって遺産分割を進めることができてしまい、未成年者にとって不利な状況になってしまいます。

そのため、相続人に該当する場合には、他の相続人の代理人になることはできません。

例えば、父、母、子(未成年者)の3人家族で、父親がなくなった場合には、相続人は母と子になります。このときに、母は相続人であるため、子の代理人にはなることができません。

また、親が相続人に該当していなければ(離婚や代襲相続で起きるケースがあります)代理人になることはできますが、代理人になれるのはひとりのみです。

このときに、2人以上の未成年者の相続人がいる場合、代理人となれるのはどちらかひとりのみです。

親が代理人になれない場合には、特別代理人をたてて、家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

特別代理人

特別代理人には特に資格は必要ありません。身近な方がいるようでしたらその方にお願いしてみましょう。

特別代理人が決まったら、管轄の家庭裁判所で認めてもらう必要があります。

その提出書類の中に、遺産分割協議書案があります。このときに、代理をする相続人の方にとって不利な内容である場合には認めてもらえないケースがほとんどです。未成年者を保護するという、代理人の役割を果たしていないからです。

法定相続分程度の財産はわたるようにしておきましょう。

「〇〇がすべての財産を取得する」のようなことはできないと思っておいてください。もしそのようなことにしたいのであれば、あらかじめ遺言書を作成しておきましょう。

また、特別代理人として家庭裁判所に認めてもらうためには1ヶ月程度かかります。相続税の申告がある場合で申告期限までギリギリだと、遺産分割協議ができずもめていなくても未分割で申告となってしますので、十分気をつけましょう。

遺産分割がまとまらなくても、相続税の申告は必要です

<昨日の出来事>
午前はお客様へ納付書の引き渡し。帰宅後芝刈りと雑草取り。
午後は日用品の買い出しと、いつものランニング7km。

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