相続放棄とは。相続放棄で絶対に気をつけなくてはいけないこと。

故人様のモノを引継ぎたくない場合には、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄についてまとめてみました。

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人としての遺産を引継ぐ権利を放棄することです。これにより、相続人であったとしても相続人でないとみなされます。

相続放棄をすることによって、故人様のプラスの財産もマイナスの財産も引き継がなくてよくなります。

相続放棄をする場合の代表例は、故人様のマイナスの財産、つまり借金が多いと見込まれる場合です。

これにより、故人様の借金を引継がなくていいことになります。ただし、相続放棄をするとプラスの財産を引継ぐこともできなくなります。

相続放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)から3カ月以内に行う必要があります。そのため、故人様の財産の状況は早めに確認しておきましょう。

それ以外のケースとして、
・保証人の地位を引継ぎたくない(何もしないと保証人としての地位も引き継ぎます)
・財産が必要でなく、かつ遺産分割協議したくない
といったケースでも有効です。

ちなみに、財産を引継がないだけならば、相続放棄の手続きをする必要はありません。遺産分割協議書に特に財産をもらわないことを明記して、サインするだけでも大丈夫です。

相続放棄をするには

相続放棄をするには、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申立する必要があります。

相続放棄に必要な主な書類は以下のとおりです。

・相続放棄の申述書
・故人様の住民票の除票or戸籍の附票
・故人様の死亡の記載のある戸籍謄本
・放棄する方の戸籍謄本

基本的な期日は3カ月と決められていますので、気をつけましょう。相続放棄をしなかった場合には、単純承認とされてしまいます。

相続放棄を考えている場合には、早めに行動しましょう。

相続放棄の注意点

生命保険金は受け取れる

相続放棄をしても、生命保険のお金は受け取ることができます。生命保険のお金は、相続税の申告では必要なものの、本来は相続財産として扱われていないからです。

ただし、その後相続税の申告が必要になった場合に、
・その生命保険のお金は相続税の課税の対象
・生命保険の非課税枠は使えない
といったデメリットもありますので、注意しましょう。

相続放棄=相続税がかからない、とは限りません

身内には必ず伝えましょう

相続放棄というものは、誰の許可もいらず単独で行うことができます。

ただし、相続放棄のしかたによっては、相続権が思わぬ方に移ってしまうことがあります。その様な場合であっても、家庭裁判所から事実を伝えられることはありません。

どういうことかといえば、故人様(父)の借金があり、相続放棄をする場合です。この場合の相続人は、母(配偶者)、子2人とします。

この時に、相続人全員が相続放棄をした場合には、相続権が次に移ります。

まずは故人様(父)の両親に相続権が移ります。もし、ご存命であるならばこの両親に相続権が移り、この両親も相続放棄の手続きをしなければ、借金を引継がなくてはならなくなります。

また、両親がご存命で相続放棄した場合や、両親がご存命でない場合はどうなるか。この場合には、その相続権が故人様(父)の兄弟に移ります。さらに、兄弟がご存命でない場合、その甥や姪にも相続権が移ってしまいます。

この方々同様に、相続放棄しないと借金を引継がなくてはならなくなります。

いずれにせよ、この一連の事実は相続放棄した方が知らせてあげないかぎり、知ることはできません。そのままほっておくと、相続人になり、結果として借金を背負わされてしまうことになってしまいます。

相続放棄は単独でできる反面、思わぬ身内に影響を及ぼすこともあります。遠い親戚であっても、必ず相続放棄する旨を伝えておくべきでしょう。どこに影響があるかわからない場合には、必ず事前に専門家(弁護士・司法書士)に相談しておきましょう。

<昨日の出来事>
病院→買い物→洗車→外食→芝刈り→ランニング7km、とプライベートの予定がメインでした。

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