個人事業をやっていて、万が一申告をしていないと、必要以上に税金が高くなり、元の状態に戻ることが非常に困難になるケースがあります。
どのような理由で税金が高くなるか、考えてみました。

無申告加算税・延滞税
無申告の場合には、罰則として2つの税金が課税されます。
・無申告加算税(申告しなかったことで課されるもの)
・延滞税(税金を期日までに納めなかったことで課されるもの)
これが、1年分くらいであればまだ払える額である場合はあるかもしれませんが、複数年申告していなかった場合には、その分課されることになります。
さらに、税務署から指摘されたうえでの申告の場合には、その金額がさらに大きくなります。
何らかの罰則があるのがわかっていたとしても、いざ罰金を払うとなると、心理的にも、金銭的にも大きな負担になってしまいます。
ちなみに、この無申告加算税・延滞税は経費になりませんので、払うことによるメリットはなにもありません。
青色申告不可
無申告の場合には、青色申告の届出がでていないケースがほとんどです。そういった点でも税金が高くなってしまいます。
特にデメリットとして大きくなるのが、65万円控除です。
これが使えなかったり、運良く青色申告の届出が出ていたとしても10万円控除になってしまいます。
仮に税率が30%だった場合、それだけでも税金が19.5万円多くなります(65万円控除と白色申告と比較して)。
さらに、国民年金や国民健康保険料も払っていない場合には、控除も少ないので、税金が高くなる傾向があります。
私も何度か無申告のお客様の対応をしましたが、期限内に申告する方に比べて圧倒的に税金が高くてびっくりします(不安になって見直す→結果あっていましたが)。
ちなみに、無申告で納めなくてはいけないものは所得税だけではありません。住民税や事業税もありますし、国民健康保険料も追加で保険料を払うことになります。
想像以上にご自宅に届く納付書が届きます。それくらい、大変なものなのです。
消費税
さらに問題になるのが消費税です。
消費税の判定は2年前の売上が1000万円という基準がありますので、開業初年度・2年目は申告しないで大丈夫なケースがほとんどです。
ところで売上が1000万円以上あると、3年目以降は容赦なく申告と納税が必要です。これがとてつもなく高くなるケースが非常に多いです。
その納税を抑える手段として、簡易課税制度がありますが、この事後提出がNGなので、恐ろしいほどの納税がやってきます。
最悪は、売上の10%ほどの納税が必要になることもあります(10%は売上でなく、税金としてお客様から預かっているだけなので)。
売上の大小にかかわらず申告は必要なのですが、特に売上が1000万円を超えてくると消費税が絡み、再起が非常に難しくなります。
とにかく、ほっておけばおくほど、再起が難しくなってしまいます。早めに対処しておくことをおすすめします。
<昨日の出来事>
午前にお客様の月次整理、庭の芝刈り。
午後はジョイフル本田で日用品の買い出し、ランニング7km。
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