令和7年以降の配偶者に関する税金の取り扱い

令和7年12月から基礎控除を中心とした税金のルールの改正により、税金の取り扱いが変わります。この取扱は、今年からの年末調整や確定申告(令和8年3月15日までに提出する分)から始まります。

減税になるのでいいことではあるのですが、ルールが細かく非常にややこしいです。

今回は配偶者の取扱いについて、まとめてみました。

配偶者自身の税金

配偶者の税金の取り扱いで大きく変わるのは、

・基礎控除額UP(48万円→最大95万円)
・給与所得控除の最低ラインのUP(55万円→65万円)

の2つです。

これにより、所得税については給与の収入が160万円まではかからないことになります。

ただしこれは所得税のみの話で、住民税は違います。

給与所得控除の最低ラインの変更は反映されますが、基礎控除は変更ありません(43万円のまま)。つまり、110万円を超えたところから、住民税は発生する可能性はあります。

また、社会保険のルールは変更ありません。

扶養から抜けなくてはいけないケース(年間収入130万円)や、ご自身が社会保険に加入する義務(週20時間以上の勤務など)は変わらないので、気をつけましょう。

配偶者控除

配偶者控除

夫(or妻)の扶養に入る場合の収入要件も、所得58万円以下に変わりました。これは、所得税も住民税も変わりません。

給与収入でいえば、123万円以下の場合に扶養に入ることができ、配偶者控除を受けることができます(従来は103万円以下)。控除額の金額は以下のとおりです。

所得税 住民税
配偶者の年齢 70歳未満 38万円 33万円
配偶者の年齢 70才以上 48万円 38万円

配偶者特別控除

今でも誤解が多いところなのですが、給与が103万円を超えてしまうと控除が受けられないと思っている方が非常に多いですが、そのようなことはありません。

所得が133万円まで(給与収入だと201.6万円)までは、金額は少なくなるものの控除を受けることができます。ただし、この点での改正については今回ありません。

配偶者の所得 所得税 住民税
58万円超〜95万円以下 38万円 33万円
95〜100万円 36万円 33万円
100〜105万円 31万円 31万円
105〜110万円 26万円 26万円
110〜115万円 21万円 21万円
115〜120万円 16万円 16万円
120〜125万円 11万円 11万円
125〜130万円 6万円 6万円
130〜133万円 3万円 3万円

納税者の所得での制限

また、納税者自身の所得についても注意が必要です。配偶者控除、配偶者特別控除ともに、納税者本人の収入要件があります。

・所得900万円超〜950万円以下の場合には、控除額は3分の2(1万円未満切り上げ)
・所得950万円超〜1,000万円以下の場合には、控除額は3分の1(1万円未満切り上げ)
・所得1,000万円超はゼロ

です。

本人の所得が1,000万円超ある場合には、配偶者が控除を受けるために収入を抑えたとしても、控除はありませんので、ご注意ください。

収入要件の壁

まとめてみると、以下の部分で制限がかかります。

給与110万円(所得45万円) 住民税がかかり始める
給与123万円(所得58万円) 配偶者控除の制限が始める(配偶者特別控除になる)
給与160万円(所得95万円) 所得税がかかり始める
給与201.6万円(所得133万円) 配偶者(特別)控除がゼロになる

他にも、社会保険の壁(給与130万円、週労働時間20時間など)がありますので、気をつけておきましょう。

<昨日の出来事>
昨日は手賀沼エコマラソン(ハーフマラソン)に参加。
無事完走し、2:19と去年より5分ほど早くなりました。
その後は静かに過ごしていました。

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