相続で何かをもらったら年明けの確定申告は必要?

相続税の申告の際に、「相続税の申告をすると確定申告をしなければいけないのか?」とたまに聞かれることがありますが、通常は必要ありません。

確定申告は必要なし

結論から言ってしまえば、確定申告は必要ありません。

財産をもらっているので収入っぽく感じますが、あくまで故人様から財産が移動しただけなので、収入ではありません。

そして、その財産の名義が変わったときにかかるのが相続税です。

相続税の申告をすることで、その財産をもらったことに対する課税は終わりです(相続税がかからない場合も同様です)。

もし、この財産が移った時に所得税までかかってしまえば、二重課税になってしまいますので。

税理士に相続税の申告の依頼をしているのであれば、納税のみをしていただければOKということになります。

扶養の問題も関係ない

相続で財産をもらったら、

・その方を扶養に入れていいのか?
・扶養に入ったままでいいのか?

ということについても聞かれることはありますが、こちらについても今まで通りで問題ありません。

扶養に入れない=その方にある程度の収入があるということになりますが、

あくまで、故人様から財産が移動してきただけなので、もらった方の収入ではありません。

相続でいくらもらおうとも、扶養に関することについても一切関係ありません。

確定申告が必要なケース

相続で財産をもらった場合には、相続税の申告のみ(基礎控除以下で相続税の申告不要を含む)ですが、下記のようなケースでは確定申告が必要になります。

・相続でもらった不動産を売却した
・相続でもらった株を売却した(特定口座の場合、申告不要の選択可)
・相続でもらったものが収益物件で、収入を得るようになった

相続税と所得税の関係はこのような感じでしょうか

・故人様の財産→相続人の財産に名義を変える ⇒ 相続税
・名義の変わった財産を運用する(売却など) ⇒ 所得税・住民税

つまり、ご自身名義の財産を運用して収入を得た場合には、確定申告が別途必要になり、所得税や住民税の納税が必要になります。

その収入の金額によっては、配偶者控除の対象から外れるケースはあります(その年かぎりのケースは多いです)。

とくに先祖代々の不動産を相続して売却すると、相続税に加えて、所得税・住民税といずれもまとまった納税額が必要になるので、特に気をつけましょう。

なお、相続したものを故人様が亡くなってから3年10カ月以内に売却すると、相続税の納税額の一部が経費になる特例もあり、所得税・住民税の負担が少なくなります。

相続税の納税が不動産売却した時の経費にすることができます

上記の記事では不動産のみの場合を事例にあげていますが、株の売却にも適用ができます。

<昨日の出来事>
午前中は、ちょっと早めのランニング7km。
午後は、税理士会の支部の定期総会に出席。

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