小規模宅地等の特例は要件を満たせば無限大に使えるわけではなく、使うことができるワクが決められています。
複数の候補がある場合には、遺産分割をすることに加えて、誰が特例を使うかも話し合う必要があります。
自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります
Contents
小規模宅地等の限度
小規模宅地等の特例は、土地の利用状況によって次のように限度が決まっています。
特定居住用宅地等 | 330㎡まで | (自宅を相続) |
特定事業用宅地等 | 400㎡まで | (仕事を相続) |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡まで | (自分の会社に貸している土地を相続) |
貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | (賃貸用の土地を相続) |
相続した土地が複数ある場合には併用することもできますが、限度が以下のように決められています。
貸付事業用宅地等を使わない場合
特定居住用宅地等330㎡と、特定事業用宅地等(or特定同族会社事業用宅地等)400㎡いずれも使うことができます。
貸付事業用宅地等を使う場合
① + ② + ③ ≦ 100% が限度になります。
① 特定居住用宅地等の面積 ÷ 330
② 特定事業用宅地等(or特定同族会社事業用宅地等) ÷ 400
③ 貸付事業用宅地等の面積 ÷ 200
限度を超えてしまう場合
小規模宅地等の特例は相続した土地が複数ある場合には、使える範囲も決まっているため、要件を満たしていたとしても使えない場合があります。
このような場合には、誰が相続するかを決めるとともに、誰が小規模宅地等の特例を使うかを話し合って決める必要があります。
例えば、自宅の土地330㎡(特定居住用宅地等が使える)を子Aが、
マンションの敷地200㎡(貸付事業用宅地等が使える)を子Bが相続するとします。
残念ながら、両方を使うことができません(上の式に当てはめると200%)。
この場合には、どのように使うかを話し合う必要があります。
① 子Aの自宅330㎡のみ使う
② 子Bのマンションの敷地200㎡のみ使う
③ 50%ずつ使う【子Aの自宅165㎡(50%)子Bのマンションの敷地100㎡(50%)】
④ それ以外
といった中から、いずれかを決める必要があります。
1㎡あたりの単価が高く、かつ使える面積の大きいものに小規模宅地等の特例を使う方が、全体的の相続税は少なくなる傾向にありますが、個々に見れば小規模宅地等の特例が使えない方の相続税は増えてしまうことになります。
その場合は、遺産分割の内容を現預金で調整するなどの工夫も必要だったりします。
同意が必要
小規模宅地等の特例は使える土地が複数ある場合には、その使える可能性のある土地を相続したすべての人に同意をもらう必要があります。
小規模宅地等の特例を使えない方は、相続税の負担が大きくなり損をしてしまうからです(もらった財産は同じなのにです)。
申告書にも同意のサインを求める欄があります。ソフトで作成すると自動印字されてしまい忘れがちですが、必ずきちんと話し合いをしておきましょう。
もめていた場合にも要注意です。
もめていて、分割が決まらないと小規模宅地等の特例を使うことができませんが、話し合いがまとまれば、小規模宅地等の特例を使うことができます。
ところで、もめていた場合には個々に申告するケースも結構あります。
上記の例で、子A・子Bが別々に申告した場合、どちらも自分が有利になるようにMAXで小規模宅地等の特例を使ってしまうと、子A・子Bともに小規模宅地等の特例を使えません。同意がないからです。
もめている場合には、遺産分割をどうするかを決めることも必要ですが、その後に小規模宅地等の特例を使うのであれば、その使い方についてもきちんと話し合っておく必要もあります。
<大事なこと>
小規模宅地等の特例を使える土地の候補が2つ以上あり限度を超えてしまう場合には、どのように使うかも話し合っておく必要があります。
<昨日の出来事>
昨日は法人決算の問い合わせの連絡がありその対応を。
その合間に、選挙に行ってきました。
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