国民健康保険の保険料は、確定申告などの数字をもとに各市区町村が計算をしてくれます。
その計算方法を簡単にまとめてみました。
国民健康保険料
国民健康保険料は、
所得割 + 均等割 + 平等割(ないところもアリ) + 資産割(ないところがほとんど)
と、次の4つの方法で計算した金額の合計により、計算します。
それぞれの計算の概要は以下のとおりです。
所得割 | ・(所得-43万円)×税率によって計算 ・税率は市区町村によって異なる(11~14%前後) ・我孫子市令和6年の場合には12.85%(40~64才)11.1%(それ以外) |
均等割 | ・家族の人数×金額によって計算 ・我孫子市令和6年の場合には46,900円(40~64才)31,700円(それ以外) |
平等割 | ・世帯に応じてかかる ・我孫子市の場合22,300円(令和6年) |
資産割 | ・固定資産税の評価額などをベースに計算 |
ただし、資産割については使っていないケースがほとんどです。千葉県内でも現在は使用しているところはありません。平等割は、自治体によっては使っていないケースもあります。
なお、40~64才とそれ以外に分かれているのは、介護保険料があるかないかの違いです。そして、65才になると別途、介護保険料の支払いがあります。そして、75才になると国民健康保険から外れ、後期高齢者医療保険に移行します。
国民健康保険の特徴
国民健康保険料の納税義務者は基本的には世帯主です。
そのため、家族の誰かが国民健康保険に入ったとしても、世帯主名義での国民健康保険料の請求がきます。世帯主が国民健康保険に入っていなくてもです。
国民健康保険の対象者が払うのが普通ですが、家族のだれが払っても特に問題はありません。その後の社会保険料控除を受ける際にも、支払った方が対象です(世帯主の氏名は関係ありません)。
また、社会保険の健康保険と違い、扶養という概念は一切ありません。
保険料は所得割で世帯年収をベースに計算します。103万円に収入を抑えても何のメリットもありません。
また、確定申告の所得がベースになるので、不動産を売却したり、株の確定申告をしたりすると、国民健康保険料も金額も上がります。
ただし、国民健康保険料には上限はあり、令和7年は109万円です。
金額も自治体により違う
おおまかな流れは上記のとおりなのですが、税率や金額は自治体により異なります。
所得割の税率 | 均等割 | 平等割 | |
我孫子市 | 12.85%(11.1%) | 46,900円(31,700円) | 22,300円 |
柏市 | 11.53%(9.46%) | 55,380円(40,380円) | 12,720円 |
松戸市 | 12.05%(10.24%) | 48,000円(33,000円) | 18,000円 |
流山市 | 11.1%(9.5%) | 37,300円(24,700円) | 15,600円 |
いずれも、令和6年のもので(ちょっと古くてすみません…)、()は40~64才以外の方の場合です。
いずれも各自治体のHPで公表されています。また自治体によっては、試算できるページも用意されています。
確定申告の数字さえ分かれば、計算ができるので、おおまかな金額を把握しておきましょう。
決して小さな負担ではありませんので。
<大事なこと>
国民健康保険料について、簡単にまとめてみました。
計算することはほとんどないでしょうが、おおまかな流れを知っておくと便利です。
<昨日の出来事>
午前中には、買い物へ。
午後はランニング8kmと読書、来週の予定の確認を。
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