国民健康保険料の計算の概要

国民健康保険の保険料は、確定申告などの数字をもとに各市区町村が計算をしてくれます。

その計算方法を簡単にまとめてみました。

国民健康保険料

国民健康保険料は、

所得割 + 均等割 + 平等割(ないところもアリ) + 資産割(ないところがほとんど)

と、次の4つの方法で計算した金額の合計により、計算します。

それぞれの計算の概要は以下のとおりです。

所得割 ・(所得-43万円)×税率によって計算
・税率は市区町村によって異なる(11~14%前後)
・我孫子市令和6年の場合には12.85%(40~64才)11.1%(それ以外)
均等割 ・家族の人数×金額によって計算
・我孫子市令和6年の場合には46,900円(40~64才)31,700円(それ以外)
平等割 ・世帯に応じてかかる
・我孫子市の場合22,300円(令和6年)
資産割 ・固定資産税の評価額などをベースに計算

ただし、資産割については使っていないケースがほとんどです。千葉県内でも現在は使用しているところはありません。平等割は、自治体によっては使っていないケースもあります。

なお、40~64才とそれ以外に分かれているのは、介護保険料があるかないかの違いです。そして、65才になると別途、介護保険料の支払いがあります。そして、75才になると国民健康保険から外れ、後期高齢者医療保険に移行します。

国民健康保険の特徴

国民健康保険料の納税義務者は基本的には世帯主です。

そのため、家族の誰かが国民健康保険に入ったとしても、世帯主名義での国民健康保険料の請求がきます。世帯主が国民健康保険に入っていなくてもです。

国民健康保険の対象者が払うのが普通ですが、家族のだれが払っても特に問題はありません。その後の社会保険料控除を受ける際にも、支払った方が対象です(世帯主の氏名は関係ありません)。

また、社会保険の健康保険と違い、扶養という概念は一切ありません。

保険料は所得割で世帯年収をベースに計算します。103万円に収入を抑えても何のメリットもありません。

また、確定申告の所得がベースになるので、不動産を売却したり、株の確定申告をしたりすると、国民健康保険料も金額も上がります。

ただし、国民健康保険料には上限はあり、令和7年は109万円です。

金額も自治体により違う

おおまかな流れは上記のとおりなのですが、税率や金額は自治体により異なります。

所得割の税率 均等割 平等割
我孫子市 12.85%(11.1%) 46,900円(31,700円) 22,300円
柏市 11.53%(9.46%) 55,380円(40,380円) 12,720円
松戸市 12.05%(10.24%) 48,000円(33,000円) 18,000円
流山市 11.1%(9.5%) 37,300円(24,700円) 15,600円

いずれも、令和6年のもので(ちょっと古くてすみません…)、()は40~64才以外の方の場合です。

いずれも各自治体のHPで公表されています。また自治体によっては、試算できるページも用意されています。

確定申告の数字さえ分かれば、計算ができるので、おおまかな金額を把握しておきましょう。
決して小さな負担ではありませんので。

<大事なこと>
国民健康保険料について、簡単にまとめてみました。
計算することはほとんどないでしょうが、おおまかな流れを知っておくと便利です。

<昨日の出来事>
午前中には、買い物へ。
午後はランニング8kmと読書、来週の予定の確認を。


■広瀬純一税理士事務所のサービスメニュー■
■広瀬純一のプロフィール
■単発相談   対面・オンライン相談 メール相談
■個人のお客様   税務顧問 個人の確定申告
■法人のお客様   税務顧問 年1決算プラン(法人様向け)
■相続税の申告・ご相談   相続税の申告 相続税の試算
■税務調査・無申告対応   税務調査対応 無申告対応