課税事業者がインボイス制度でやらなければならないこと

10/1から始まる消費税のインボイス制度。
消費税の課税事業者が、最低限やらねばならないことをまとめてみました。

番号を登録する

現時点で、消費税の課税事業者であるにもかかわらず、インボイスの登録をしていない方は、
早めに登録しましょう。

消費税の免税事業者であれば、登録するかどうか悩ましいところですが、
消費税の課税事業者が、インボイスの登録をしないメリットは何もありません。

インボイスの登録をしようがしまいが、こちらの納税額は変わりませんし、
売上先の納税が増えてしまうだけで、いいことは何一つありません。

現時点で、e-TAXで登録申請すると、番号の通知まで1カ月半くらいかかるので、
10/1に間に合う可能性があるので、早めに申請することをお勧めします。
(紙での通知は3か月程度かかります)

番号の通知が、10/1に間に合わなかった場合でも、
10/1までに登録申請していれば、10/1登録扱いになりますが、
請求書や領収書、レシートの発行とは別に、後日番号を通知する必要があるので、
売上先が多いととても手間がかかります。

請求書に番号を記載する

インボイス制度が始まると、売上先に交付する請求書や領収書、レシートに
事業者名、屋号の記載とともに、インボイスの登録番号を記載する必要があります。

インボイス番号の記載は、10/1より前に記載されていても、問題ありません。

現時点では、インボイスを登録しているかどうかを通知する義務はありません。
とはいえ、売上先もこちらがインボイスを登録しているかどうか気になるはずなので、
早めにインボイスの番号が記載しておくことで、こちらが登録してあることがわかるので、
売上先も安心するのではないでしょうか。

相手先が登録しているかどうか確認する

消費税を簡易課税で計算している場合や、
インボイス制度を機に課税事業者になり2割特例で計算する予定である場合には、
こちらが払う消費税については、特に気にする必要がありません。

一方で、消費税の課税事業者で、かつ、原則課税で計算しなければならない場合には、
支払う消費税にも気を使う必要があります。

基本的には、10/1以降に発行される請求書や領収書、レシートには、
インボイスの番号が記載されているかどうか確認する必要があります。

請求書や領収書、レシートにインボイスの番号が記載されているかどうかで、
取り扱いが異なるからです。

番号が記載されていれば、従来どおり支払った消費税を全額引くことができます。

番号が記載されていなければ、現在では支払った消費税を全額引くことができますが、
10/1以降は支払った消費税のうち80%しか引くことできなくなります。
(令和8年9月30日まで)

また、事務所や駐車場を借りている場合は注意が必要です。
あらかじめ、インボイス番号を登録しているかどうか、確認しておく必要があります。

事務所や駐車場の貸主は、消費税の免税事業者である方が非常に多く、
かつ、支払うたびに、請求書や領収書、レシートなどが発行されないため、
確認ができないからです。

10/1以降は、不動産賃貸借契約書に貸主のインボイス番号を記載+銀行の振込履歴
でOKになるのですが、10/1より前に契約を結んでいた場合には、
貸主のインボイス番号が記載されていない場合がほとんどです。

貸主や不動産管理会社に問い合わせてみて、インボイスの登録をしているか
どうか確認しましょう。登録しているようだったら、インボイスの番号を
教えてもらう必要があります。


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