7月にやらねばならないこと

7月は、比較的やらなければならないことが多いです。

一度確認していただいて、必要がある場合にはなるべく早めに片付けておきましょう。

源泉所得税の納期の特例

従業員(一人会社の社長も含む)がいる場合で、納期の特例の申請をしている場合には、今年の1〜6月までに預かった源泉所得税の納税が必要になります。

納期の特例を受けることで、源泉所得税の納付の手間を減らすことができる

この集計をして、7/10までに納付まで終わらせる必要があります。

今日このブログを書いているのが6/30なので、もう集計ができるかと思います。

終わっていないようだったら、早めにすませておきましょう。

それと同時に、会計ソフトの預り金の源泉所得税が納付して、0円になるかどうかも確認しておきましょう。0円にならなければ、納税のミスor会計ソフトの入力ミスのいずれかが間違っています。

預り金という勘定科目の数字を合わせるとは

予定納税の減額承認申請(個人事業主のみ)

所得税の納税が15万円以上ある場合には、7月と11月の2回にわたって、去年の所得税の3分の1を今年の所得税として前払いしなければなりません。

対象になっている方は、6月の中旬頃に税務署から通知が来ています。

ただし、去年に比べて納税額が少なくなると見込まれる場合には、手続きをすることによって、その予定納税の納税を少なくすることができます。

そのためには予定納税の減額承認申請書を7/1〜15日までに提出する必要があります。

ところで、今年は基礎控除や特定扶養親族などの改正がありますが、これを見越した減額承認申請はできません。この改正はあくまで、12/1からスタートなので。

なお、振替納税の場合は以下の日に引き落とされます。

第1期→7/31  第2期→12/1

社会保険関係

7月は税務署の税金関係だけでなく、社会保険関係の提出も必要です。

ひとつが、社会保険の算定基礎届の提出です。

これは、社会保険料を決める書類で、社会保険に加入している従業員全員の4〜6月の給与を元に、9月以降(10月納付分)の社会保険料を決める手続きです。

簡単に言えば、社会保険に加入している従業員の4〜6月の給与を記入するだけです。提出期限は7/10です。

もうひとつが、労災と雇用保険の申告と納税です。

こちらも7/10が期限です。手続きを忘れないようにしておきましょう。

<昨日の出来事>
午前中は、ブログと買い物へ。
午後は、本の整理を。ランニングはお休み。

 

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