日本で暮らしていた方が、海外に移住することになる場合にも申告が必要になる場合があります。
その移住する年の申告についてまとめてみました。
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非居住者
海外に移住することになり、日本から離れる場合にはどの程度の期間はなれるかによって、取り扱いが異なります。
1年以上日本を離れる場合には、非居住者という扱いになり、税金の取り扱いが変わります。
なお、住民票の所在やビザの種類などは関係なく、あくまで実態で判断します。
また、1年以上日本を離れるかどうかは、その時の見込みにより判断します。
非居住者になった場合には、国内源泉所得(日本にあるモノが原因の収入)以外には、日本の税金はかかりません。
具体的には、
・日本にある不動産の賃貸収入
・日本にあるモノを売却したことによる収入
・日本株の売買や配当
といったものに限られます。
確定申告
ところで、非居住者に切り替わる前に居住者であった分の税金の精算をする必要があります。
会社員の場合には、日本にいる期間の給与は日本の税金はかかりますので、会社を経由して海外に移住する前に年末調整する必要があります。
会社員でない個人事業主の場合には、1/1~出国時までの期間の確定申告をする必要があります。
申告期限と税金の納期限は、ともに出国する日までです。
いずれにしても、年明けの3/15までに一度戻ってきて、確定申告するのではないので、気をつけましょう。
なお、その時点での申告における住民税は、通常は翌年課税されますが、1/1時点で住所がないと思われますので、住民税の課税はありません。
納税管理人をつける
ただし、上記のことができないのであれば、「納税管理人」というものを決めていくことで、通常の翌年3/15までの申告と納税することができます。
納税管理人とは、海外に移住する方に代わって、
・申告や納税
・税務署からの通知の受取
といったことをする方のことをいいます。
納税管理人になるのは、資格は特に必要なくご家族でも大丈夫です。納税管理人制度を使うには、「所得税・消費税の納税管理人の専任・解任届出書」を、出国までに提出する必要があります。
出国までに時間がなくて確定申告ができない場合や、出国後も日本国内に収入があると見込まれる場合には、納税管理人制度を使っておきましょう。
<昨日の出来事>
午前中はブログのみ。午後は登山に向けて出発。
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