独立したら加入する可能性がある国民健康保険料ですが、会社員が加入する社会保険とは明らかに条件が違うところがあります。
よくある勘違いについてまとめてみました。
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扶養というものはない
明らかに違うもののひとつに、扶養という概念は一切ありません。
そのため、家族が収入を少なくおさえるという行為は、あまり意味ありません。
家族の人数とそのご家族の収入に応じて、保険料が変わります。収入が少ないからタダになることはありません。
ひとりあたりいくらという均等割と、収入に応じて所得割というもので国民健康保険料が決まります(他に平等割というひと家族いくらというものもありますが)。
所得割は、所得43万円以上(令和8年以降、給料だと108万円)を超えてから、その後は収入に比例して増加します。
そのため、ご家族の収入が増えたからといって、国民健康保険から外れることはありません(そのご家族が社会保険加入義務の問題はありますが…)。
所得に応じて
国民健康保険料を決めるのは、すべて所得というものがベースになります。
所得というのは、個人事業主であれば利益です。
気をつけたいのが、計算のベースが所得(利益)なので節税でやっている小規模共済やiDeCoのようなものは、保険料の減額要素にはなりません。
国民健康保険料を減らすことを考えるのであれば、
・青色申告の特別控除の65万円をきちんと活用する
・経費をもれなく入れる
といったことを考えておきましょう。
ところで、倒産防止共済については利益を抑えるためのものなので、国民健康保険料を下げることも可能です。ただし、個人事業での倒産防止共済は出口の対策が非常に難しくなるので、あまりおすすめはできません。
思わぬ臨時収入
国民健康保険料は家族全体の収入によって決まります。
そのため、家族のどなたかに
・不動産の売却による収入
・株の申告による収入
などといった臨時収入があり、普段収入がない方が確定申告をすると、国民健康保険料が跳ね上がることがあります。
不動産の売却による収入などの申告義務があるようなものは、やむを得ないと思います。
一方で、株については注意が必要です。
配当控除や株の過去の赤字の相殺といった、義務がなく税金上有利になるような申告の場合です。
株取引の特定口座の場合、申告はしなくてもいいことなっています。
申告しなければ儲かっていようとも保険料には影響はありませんが、申告してしまえばその数字は保険料に影響してしまいます。
これは、税金が天引きされる配当についても同様です。
税金が還付されて喜ぶ反面、保険料でしっぺ返しを食らうこともありえます。慎重に判断しておきましょう。
<昨日の出来事>
昨日は早朝のブログのみ、あとはオフ。
ほぼ終日の外出でした。
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