税理士として独立して以来、相続税であっても、おひとりの方を除きすべて電子申告しています。
(↑ 唯一の例外です)
そのメリットをあげてみました。

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控えが残る
電子申告のいいところのひとつに、e-Taxから申告内容を確認することができます。
お客様にプリントアウトしてお渡しして保管していただくことも多いですが、やはり紛失されてしまうことがあります。
ほとんど出番がないので仕方がないのですが。
そのような場合、税務署で閲覧することもできますが、かなりの制約があります。
ところで、その時に電子申告していれば、e-Taxから内容を確認することができます。
気をつけなければいけないのは、利用者識別番号の上書きです。
二重に取得してしまうと、過去のデータが消えてしまい閲覧できなくなってしまいます。
それだけには最新の注意を払っています。
収受印
以前は、税務署に紙で提出した場合には、控えに収受印を押してくれました。
これが、提出したという一つの安心であったのですが、令和7年1月より廃止されています。
つまり、本当に提出したという証拠はなにも残りません。
一方で、電子申告の場合には「受信通知」という、申告書を受け付けましたという、通知がきます。これが収受印の代わりとなります。申告書を出したという確実な証拠が残ります。
相続税の場合、やはり納税額が大きくなりがちなので、本当に提出したという証拠があると、安心できます。
ところで、1回だけ紙で提出していますが(電子申告不可のため)このような紙を渡されます。

あとは、いつ(右上に日付を書く欄があります)、なにを提出したかをご自分で記入します(これはすべて私の字です)。
本当に収受印がない、自分で記録しておいてくださいと聞いてはいましたが、いざ渡されると、けっこうびっくりするものです。
電子申告できないから、紙で出したのだから、そういう時くらいなんとかならないものかなあと、思った次第です(どうせムリなので、「ありがとうございました」と受け取りましたが)。
いつでも手間なくできる
電子申告はいつでもできる点にメリットがあります(メンテナンスで使えないときもありますが)。
最悪は、申告期限の23:59でもOKなわけですから。
手間もだいぶ省けるような気がします。
・プリントアウトする手間
・製本する手間
・提出する手間(郵送の場合も)
たしかに、相続税の場合、付属の書類も多いですが、そちらもなにを提出したのかが確実に残るのはメリットだと感じています。
現時点では例外で提出できない場合以外は、電子申告のほうがメリットは大きいです。
<昨日の出来事>
午前はお客様への書類返却2件、午後は申告作業でした。
これで、私の確定申告が終わりました…。
疲れ果てた体でランニング7km。
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