昨日は国民健康保険料の大まかな計算方法について書きましたが、後期高齢者医療保険料も同じように、確定申告の内容によって保険料が決まります。
高齢者医療保険について、簡単にまとめてみました。
後期高齢者医療保険の特徴
後期高齢者医療保険は、健康保険のひとつで75才以上になるとこちらに移行します。
この移行は強制なので、選択肢はありません。
・会社員である子供の扶養に入っている
・まだ働いていて会社の社会保険に入っている
といった状況でも、75才になると強制的に解除され、こちらに移行します。
また、国民健康保険料の場合には世帯単位で保険料が計算されますが、後期高齢者医療保険料は個人個人で計算されます。夫婦であっても、夫・妻と個々の収入によって計算します。
医療費負担は1割が原則ですが、収入によっては2割または3割になります。
後期高齢者医療保険料の計算方法
後期高齢者医療保険の保険料の計算はシンプルです。
所得割額 + 均等割額 の合計によって計算します。
ベースとなる金額は、都道府県単位で異なります。
ちなみに千葉県の令和6,7年の場合には、
(所得 - 43万円)×9.11%(8.45%) + 43,800円 です。
なお上限もあり、令和7年は80万円です。
保険料の支払い方法と社会保険料控除
保険料の支払い方法は、原則年金からの特別徴収(年金から天引き)です。
ただし、手続きをすることによって、普通徴収(納付書による支払、口座振替)に変更することができます。
ここで、問題になるのは確定申告時の社会保険料控除です。
確定申告時によく聞かれるのが、妻(夫)の年金から天引きされている分の社会保険料控除を受けたいということを聞かれるのですが、できません。
天引きされた場合には、その天引きされた方以外には社会保険料控除を受けることができません。
ここで、年金天引きを普通徴収に切り替えることによって、社会保険料控除の対象者を変更することができます。
なお、高齢者医療保険料では年金天引き・納付書(口座振替)の変更はできますが、介護保険料はできません(年金天引きのみ)のでご注意ください。
<大事なこと>
後期高齢者医療保険料も、確定申告の所得がベースに計算されます。
不動産を売却した時などイレギュラーな収入がある場合には、あらかじめ計算しておくといいでしょう。
<昨日の出来事>
午前中に郵便局の手続きへ、結構苦戦しましたが、ひとまず終わりました。
午後はランニング7kmとお客様の月次処理を少しだけ。
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