年末調整や確定申告の書類をなくしてもあきらめない

年末調整や確定申告で必要な書類、紛失しても再発行できるものがほとんどです。見つからないようだったら、再発行を依頼したほうがストレスが少なくてすみます。

そして、払いすぎた税金を戻してもらえる期日も意外にも長いです。


(期日はずっと先)

書類をなくした場合

年末調整や確定申告で税金を少なくする所得控除や税額控除を受けるために、証明書が必要になるものがあります。

こういった書類は普段目にしないので、紛失してしまうこともあることもあるでしょう。

「失くしたから控除が受けられない…」と、あきらめずにもうちょっと探してみて、それでも見つからなければ、発行元に問い合わせてみましょう。

生命保険や地震保険の控除証明書 → 保険会社
年金の控除証明書 → 年金事務所(窓口なら即日発行できます)
国民健康保険などの健康保険 → 電話で金額を教えてくれます(証明書は不要です)
小規模共済の控除証明書 → 中小機構
ふるさと納税寄付金受領書 → ふるさと納税をした自治体(再発行原則不可の場合あり)→ポータルサイトから寄付金控除に関する証明書を発行する
住宅ローンの残高証明書 → 各金融機関

以外にもあっさりと再発行ができます。2~3日も家の中を捜索するよりは圧倒的に楽です。

年末調整に間に合わなければ確定申告

会社員であれば年末調整というものがあり、確定申告をしなくても会社で税金を計算してくれます。

ただし、その書類の提出期日が会社によってまちまちですので、書類を再発行しているうちに期日をむかえてしまい、計算に反映できない場合があります。

このような場合でも、確定申告をすれば払いすぎた税金を戻してもらうことが可能です。

それ以外にも、ふるさと納税したもののワンストップ特例の書類を提出し忘れた場合であっても、確定申告をすることで大丈夫です。

還付の場合は3/15までではない

年末調整などの手続きが間に合わない場合であっても、確定申告をすることによって払いすぎた税金を取り戻すことができますが、このような還付の場合の申告期限は3/15ではありません。

還付の場合には、5年間有効です。

そのため、あえて混んでいるタイミングに税務署へ行くのは避けておきましょう。

そもそも、税務署へ行かなくても確定申告はできます。

また期日は5年あるからといって、先延ばしにしていると忘れてしまったり、熱が冷めてしまうので早めに処理しておくことをおすすめします。

<大事なこと>
申告に使う書類はほとんどが再発行できます。時間がもったいないので、見つからなければ早めに再発行してしまいましょう。

<昨日の出来事>
午前中にちょっとしたイベントの準備、午後は久しぶりのランニング7km。


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