小規模宅地の特例を使うことによって、故人様の自宅を配偶者が相続した場合や、同居していた方が相続した場合には、土地の値段が80%になります。
それ以外にも、条件はキビシイですが、同居していなかった方が故人様の自宅を相続した場合であっても、小規模宅地の特例を使うことができることがあります。
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小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、故人様が自宅や事業(不動産賃貸業も含む)として使っていた土地を、一定の条件を満たすことができれば、その土地の評価を80%引きにできる特例です。
これは、生活の基盤となる自宅や事業用の土地を、相続税の納付のために売却することになり、残された方の生活基盤を失うことのないように配慮されたものです。
相続のせいで残された方が、
・自宅がなくなった
・事業ができなくなって生活ができなくなった
といったことがないように、生活の基盤である土地については相続税が優遇されています。
自宅を相続すると、土地の評価が80%引きになる場合があります
故人様の自宅であれば、配偶者が相続すれば無条件で小規模宅地等の特例が使えます。
また同居している家族の方が相続した場合には、その相続した自宅に申告期限まで所有し続けるとともに、その家に住み続ける必要があります。
上記2つのほかに、別居している方も小規模宅地等の特例がつかえるばあいがありますが、ルールは厳しめになっています。
別居の方が相続する場合
別居の方が相続した場合には、基本的には小規模宅地等の特例は使えません。
なぜならば、別のところに住んでいるということは、今住んでいるところが生活の基盤であって、故人様の自宅は生活の基盤ではないからです。
とはいえ、仕事の都合で別居している場合や、最終的には故人様の自宅に住むことを予定していた場合には、生活の基盤であると考えられるので、小規模宅地等の特例が使える場合があります。
ただし、以下のような条件があります。
故人様に配偶者がいない
故人様に配偶者がいる場合には、その自宅は配偶者の生活の基盤と考えられるので、使うことができません。
同居している相続人がいない
故人様の自宅に、同居していた他の相続人の方がいる場合には、その同居していた方の生活の基盤と考えられるので、使うことができません。
自宅を持っていない
別居している方が、今住んでいる自宅を保有したことがないことが必要です。
別居している場合には、自宅を持っていないことが第一条件です。
自宅を持っていた場合には、そちらが生活基盤と考えられるので使えません。
身内の持っている自宅に住んでいない
相続が起きる3年前~相続があった時までに、別居していた方やその親族が持っている自宅に住んでいたことがないことも必要です。
例えば、奥様名義の自宅に住んでいた場合には、条件を満たしません。生活の基盤は奥様名義の自宅と考えられてしまいます。
申告期限まで保有
小規模宅地等の特例を使うには、その自宅の用途は問われませんが、申告期限まで保有している必要があります。
必要な書類
戸籍の附票(or マイナンバー)
戸籍の附票とは、住所の履歴をたどることができる書類です。
相続が起きる3年前~相続があった時にどこに住んでいたかを証明するために必要です。
なお、マイナンバーを記載すれば不要です。
賃貸借契約書
相続が起きる3年前~相続があった時までに、自分や自分の親族の所有していた自宅に住んでいなかったことを証明するために必要になります。
<大事なこと>
故人様の自宅を相続した際に、小規模宅地等の特例を使う場合は条件が厳しいので、
もし該当しそうであれば、条件を細かく一つ一つ確認していきましょう。
故人様の自宅が空き家になって、かつ、もらう人が家を持っていないという方が対象のルールです
(相続税逃れ防止のため、ルールがとてもややこしくなっています)。
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