生命保険にはリビングニーズ特約というものがありますが、この特約の使用方法を誤ってしまうと相続税の負担が増えることがあります。
(思わぬ落とし穴…、なんてならないように)
リビングニーズ特約とは
リビングニーズ特約とは、生命保険につけることができる特約のひとつで、余命6カ月の診断を受けた場合に、死亡保険金として受け取ることができるお金を、前もって生前に受けることができる制度です。
・受取ることができるのは原則被保険者(保険の対象者になっている人)
・受け取る金額は自由に決められる(ただし3,000万円まで)
・請求できるのは1回限り
・特約自体は無料
・リビングニーズ特約で死亡保険金全額を受け取った場合保険契約は終了
基本的には保険金をもらうのを前倒ししているだけですので、亡くなった時にもらう保険金はリビングニーズ特約でもらった分が減額されます。
リビングニーズ特約でもらう保険金 + 亡くなった後でもらう死亡保険金
= リビングニーズ特約を使わない場合の死亡保険金
と考えていただければ大丈夫です(厳密には若干違いますが)。
リビングニーズ特約は被保険者の治療費に充てたり、余生を自由に過ごせるようにしたりするための制度なのですが、使用方法を誤ると思わぬ税金が発生することがあります。
生前にもらった保険金は税金の対象外
リビングニーズ特約で被保険者があらかじめ受け取った保険金は、税金(所得税・住民税)はかかりません。
所得税がかからない(非課税)保険金・損害賠償金の「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するからです。
金額の大小は一切関係ありません。
リビングニーズ特約でもらった保険金は相続の時に問題になる
リビングニーズ特約を使った後で相続が起きたらどうなるか?
リビングニーズ特約を使うと、その生命保険に関するお金は、
・リビングニーズ特約で先にもらったお金の残金
・残りの死亡保険金
の2つに分かれます。
残りの死亡保険金については従来の生命保険の取扱いと同じです。生命保険金の非課税枠も使えます。
問題は、リビングニーズ特約で先にもらったお金の残金です。
残ったお金は、現金や銀行の預金として残っているため、すべて相続税の対象になります。
そして、生命保険契約からもらったお金ではあるものの、生前に現金や預金に変わってしまっているため生命保険の非課税枠を使うことができません。そのため、相続税の負担が増えてしまうことがあります。
また、この残金は亡くなった方の財産となってしまうため、遺産分割の対象になってしまいます。
特定の方にお金を残すために生命保険をかけている場合には要注意です。
相続対策として生命保険を使っている場合、リビングニーズ特約を使うことですべて台無しになってしまう場合があるので注意しましょう。
<大事なこと>
リビングニーズ特約で多額のお金をもらってしまうと、相続の時に思わぬ負担が生じてしまうことがあります。受け取った時に税金がかからないからと、惑わされないようにしましょう。
リビングニーズ特約は生前に使いきれる分だけ受け取るのがベストです(この見極めも難しいですが…)。
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