法人成りは株式会社か、合同会社か?

法人成りする場合には、どの会社形態をとるのかを決めなければなりません。

どの形がいいのか、まとめてみました。

会社のカタチ

会社のカタチは、

・株式会社 ・合同会社 ・合資会社 ・合名会社

と4通り存在します。

そのうち、合資会社と合名会社の2つはほとんど使われてはいません。

実際に使われているのは、株式会社と合同会社です。

そのため、会社を作る時はこの2つの中から選ぶ事をお勧めします。

株式会社であっても、合同会社であっても税金の取扱いは変わりません。

合同会社のメリット

合同会社のメリットは、設立費用が安いことです。

資本金が300万円で会社を設立した場合に株式会社と比較すると、主な費用は以下のとおりです。

合同会社 株式会社
定款の収入印紙(※1) 4万円 4万円
定款の認証手数料 5万円 0円(定款の認証が不要)
登録免許税 15万円 6万円
合計(※2) 24万円 10万円

※1 電子定款であれば4万円は不要です。
※2 司法書士に依頼した場合には、別途手数料が発生します。

法定費用だけでも、10万円以上の差がついてしまいます。

他の合同会社のメリットは、取締役の任期がない、定款で自由に設計できるなどあります。

ただし、節税目的くらいであれば大きな影響はありません。

合同会社のデメリット

合同会社のデメリットは、知名度の低さから、株式会社にくらべてイメージが弱いことがあります。

さらに代表取締役を名乗ることができず、代表社員という名前になります。

自己紹介が「株式会社○○の代表取締役△△」でなく「合同会社○○の代表社員△△」というようになってしまいます。

知らない方だと、「合同会社って何?」「代表社員って…」といった印象になるケースが多いです。

しかしこれは本当にイメージだけの問題です。

あまり知られてはいませんが、AppleやGoogle、Amazonの日本法人はすべて合同会社です。

また、屋号(店の名前など)が前面に出る場合には、合同会社であっても株式会社であっても目立つことはありません。

あとは、合同会社だと株式上場ができないので資金調達が難しいというようなこともありますが、必要がなければ問題はありません。

デメリットは知名度がないことがほとんどです。

節税が主であるならば、どうしても株式会社でないとダメな場合でなければ、合同会社でも充分しょう。

また、お金と手間はかかってしまいますが、後日の株式会社⇔合同会社の切り替えは可能です。

<大事なこと>
法人成りの主な目的が節税であるのであれば、合同会社でも十分です。

<昨日の出来事>
朝にブログを書き、サボっていた読書を中心に過ごしました。
夕方はジョギング7キロほど、今週は涼しくなると思っていたのですがそんなことはなく。


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