相続税の申告書の控えを使うときってどんなとき

相続税の申告をした場合には、控えも必ず保管をしておきましょう。
(もちろん紙でなくてもいいです、PDFで十分です。)

その後に使うケースがある場合があるからです。

税務調査

相続税であっても、税務調査はあります。

申告書を提出してから、税務署は内容を精査して、不自然な点があったりすると税務調査に発展することもあります。

その時に、どのような申告をしていたかをチェックできるよう、申告書の控えが必要になります。

そのため、申告書の控えとともに、証拠書類(残高証明書、通帳、取引履歴、不動産などの評価資料、債務・葬儀費用の領収書)といっしょに保管しておきましょう。

なお、税務調査は申告後1〜2年の間が多いです。

税務調査の連絡は、税理士に申告を依頼した場合には、相続人に直接連絡があることはありませんので、その点だけはご安心ください。

相続財産を売却する場合

相続財産を売却すると、確定申告が必要になる場合があります。

その際に、相続税を納税していた場合、取得費加算の特例といって相続税の一部が経費になり、納税負担を少なくすることができる場合があります。

相続税の納税が不動産売却した時の経費にすることができます

上記の記事は不動産でというものですが、株に関してもこのルールを使うことができます。

その特例を計算する際に、相続税の申告書が必要になります。

また、税理士にその相続財産の売却を依頼するときには、直近で相続があったことを伝え、相続税の申告書を渡しましょう(申告書だけで十分です)。

なお、売却損が出て申告不要な場合や、株の特定口座で申告不要を選択する場合には、確定申告は必要ありません。

次の相続のとき

故人様が直近10年くらいで相続があって、相続税の申告があった場合にも、相続税の申告書を使うケースがあります。

主に、父→母 or 母→父といったケースです。

まずは、1回目の相続のときの財産が、きちんと反映されているかどうかをチェックします。

お金であれば正しく入金されているかチェックします。

株や不動産であればその後その財産が残っているか。もし、売却している場合には、その売却代金がきちんと入金されているかどうか。

名義を変えていない場合などないか、などとチェックしなければならないことはけっこうあります。

相続税の申告をしていない場合には、その時の遺産分割協議書を使用します。

また、税額控除を使う際にも使用します。

未成年者控除や障害者控除を使う場合には、以前の申告でいくら使っているかを把握するのに使用します。その数字によっては、金額が変わってしまいます。

贈与をする前にコストを計算しておきましょう

また、直近10年間で相続が続いてしまった場合に、相次相続控除というものが使える場合があります。

相次相続控除とは

これを使用するにも、前回の申告書が必要になります。

相続税の申告書の控えは、普段は使用しないのでじゃまになりがちですが、いざというときに使用しますので、クローゼットの奥の方でいいのできちんと保管しておきましょう。

<昨日の出来事>
午前はお客様のデータ入力。
午後は庭の手入れを1時間半ほど、ランニング7km。

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