相続税の申告で金融機関の残高証明書が必要ですが、それはゆうちょ銀行であっても同様です。
代理で取得も可能ですが、ゆうちょ銀行は審査が厳しく手続きも特殊です。
委任状
残高証明書を代理人が取得する場合には委任状が必要ですが、この委任状に対して非常に厳しいです。
基本的には所定のフォーマットがありますので、そちらを利用した方がいいです。
そして、一番厳しいのが委任者の自筆での記入が求められます。
パソコンであらかじめ印字しておくことや、一部こちらが記入する(代理人の住所・氏名や委任内容も含めて)場合には認めてもらうことができません。
また、文言についても正確に書かないと、受け付けてもらえない場合があるので、初めての場合にはあらかじめ書き方を確認しておいた方がいいでしょう。
残高証明書
残高証明書の請求についても特殊です。
口座を調べてくれて、その銀行内にあるものの残高証明書をもらえるのではなく、口座を指定してその口座のみの残高証明書をするといったことになります。
そのため、持っている口座がよくわからなかったりする場合には、後述する貯金等照会という作業が別途必要になります。
委任状での委任内容には、「残高証明書発行請求及び受領 + 記号番号(口座番号)」と記入します。
取引明細書も同時に取得したい場合には、「預金入出金照会請求及び受領」と記入します。
なお、ゆうちょ銀行で投資信託を持っている場合には、取引履歴といったものはありません。
投資信託の購入・解約・分配金の受取はすべてゆうちょ銀行の口座を経由して行われるとのことです。
貯金等照会
ゆうちょ銀行に口座はあるけれど、記号番号(口座番号)がわからない場合には、残高証明書を発行することができません。
そのため、貯金等照会というものを行うことによって、現時点でゆうちょ銀行に保有している貯金口座や投資信託口座、国債の有無などを把握することができます。
これは、記号番号(口座番号)がわかっている場合でも念のため行っておいた方がいいでしょう。過去に作って忘れ去られているものが出てきたりしますので…。
預金等照会を行う場合には、委任状に「被相続人○○の現存調査請求」と記載しておきます。
調査結果は1~2週間ほどですが、投資信託口座がある場合や国債の有無迄調査をかけるともう少し時間がかかります。
<大事なこと>
ゆうちょ銀行の残高証明書を代理で取得する場合には、委任状が非常に厳しいのであらかじめ問い合わせをしておいた方がいいでしょう。委任者の直筆が必要であることも忘れずに。私も結構はねられましたので…
それから、どこの郵便局でも手続きができますが、本局の方がスムーズです(特に投資信託があるような場合)。
<昨日の出来事>
午前中はブログ、先日の税理士会の書類の整理を。
午後はランニング7kmと本の整理を。
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